○藤枝市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則
令和2年12月28日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより市民の負担の軽減及び利便性を向上させるため、藤枝市規則で定める様式における押印の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(押印に関する特例)
第2条 別表に掲げる様式により申請等をしようとする者は、当該様式の改正が行なわれるまでの間、当該規則の規定にかかわらず、押印をしないで当該申請等をすることができる。
附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)