○藤枝市地区計画区域における建築物の制限に関する条例施行規則

平成6年3月29日

規則第1号

下藪田東浦地区計画区域における建築物の制限に関する条例施行規則(平成5年藤枝市規則第16号)の全部を改正する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により条例第3条の適用を受けない建築物について条例第10条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により条例第3条又は第6条の規定の適用を受けない建築物について、引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項又は条例第4条及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 増築後の条例第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築後の出力は、基準時における出力の合計の1.2倍を超えないこと。

第3条 法第3条第2項の規定により条例第3条の規定の適用を受けない建築物について条例第10条の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替のすべてとする。

第4条 法第3条第2項の規定により条例第6条の規定の適用を受けない建築物について条例第10条の規定により規則で定める範囲は、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替については、外壁の後退距離の限度に満たない距離の部分に当該工事を施工するものではないものとする。

(土地区画整理事業に伴う特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に基づく土地区画整理事業により、既存の建築物を換地先へ移転する場合における条例第10条の適用については、換地を基準時における敷地並びに当該移転に伴う工事を改築とみなして第2条の規定を適用する。

(不適格建築物の報告及び変更届)

第6条 法第3条第2項の規定により条例第3条又は第6条の適用を受けない建築物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、地区計画不適格建築物報告書(第1号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地の位置を示す公図写し

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 立面図

(6) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

2 前項の報告書を提出した建築物の所有者等は、当該報告書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、地区計画不適格建築物変更届(第2号様式)前項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(不適格土地の報告)

第7条 条例第5条第1項の規定が適用されない建築物の敷地の所有者等は、地区計画適用除外土地報告書(第3号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地の位置を示す公図写し

(3) 権利関係書類

 報告する土地の登記事項証明書

 土地について権利を有する者と土地の登記事項証明書記載の権利者に関する事項について相違がある場合は、権利を有することを証明する書類

(4) 前3号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

(建築許可の申請)

第8条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、地区計画建築許可申請書(第4号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地の位置を示す公図写し

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 立面図

(6) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

(登録及び許可の通知)

第9条 市長は、地区計画不適格建築物報告書又は地区計画不適格建築物変更届の提出があったときは、その報告事項を審査の上登録し、地区計画不適格建築物登録通知書(第5号様式)又は地区計画不適格建築物変更登録通知書(第6号様式)により報告者に通知するものとする。

2 市長は、地区計画適用除外土地報告書の提出があったときは、その報告事項を審査の上登録し、地区計画適用除外土地登録通知書(第7号様式)により報告者に通知するものとする。

3 市長は、条例第11条第1項に規定する許可をしたときは、地区計画建築許可通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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藤枝市地区計画区域における建築物の制限に関する条例施行規則

平成6年3月29日 規則第1号

(平成17年9月30日施行)