○藤枝市地区計画区域における建築物の制限に関する条例施行規則
平成6年3月29日
規則第1号
下藪田東浦地区計画区域における建築物の制限に関する条例施行規則(平成5年藤枝市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市地区計画区域における建築物の制限に関する条例(平成6年藤枝市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 増築後の条例第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築後の出力は、基準時における出力の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 付近見取図
(2) 敷地の位置を示す公図写し
(3) 配置図
(4) 平面図
(5) 立面図
(6) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書
(1) 付近見取図
(2) 敷地の位置を示す公図写し
(3) 権利関係書類
ア 報告する土地の登記事項証明書
イ 土地について権利を有する者と土地の登記事項証明書記載の権利者に関する事項について相違がある場合は、権利を有することを証明する書類
(4) 前3号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書
(1) 付近見取図
(2) 敷地の位置を示す公図写し
(3) 配置図
(4) 平面図
(5) 立面図
(6) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、地区計画適用除外土地報告書の提出があったときは、その報告事項を審査の上登録し、地区計画適用除外土地登録通知書(第7号様式)により報告者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。