○藤枝市国民健康保険税条例施行規則

平成3年6月28日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市国民健康保険税条例(昭和32年藤枝市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(様式)

第2条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税納税通知書兼変更(決定)通知書 第1号様式

(2) 国民健康保険税簡易申告書 第2号様式

(3) 国民健康保険税減免申請書 第3号様式

(4) 国民健康保険特例対象被保険者等申告書 第4号様式

2 前項に定めるもののほか、国民健康保険税に係る必要な文書の様式は、藤枝市税条例施行規則(昭和46年藤枝市規則第16号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、藤枝市税条例施行規則第13条の規定により調製した用紙等については、当分の間使用することができるものとする。

(藤枝市税条例施行規則の一部改正)

3 藤枝市税条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年7月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の藤枝市国民健康保険税の通知から適用する。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日規則第31号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成28年3月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月9日規則第40号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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藤枝市国民健康保険税条例施行規則

平成3年6月28日 規則第19号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成3年6月28日 規則第19号
平成4年7月17日 規則第28号
平成15年7月1日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第25号
平成19年3月26日 規則第1号
平成20年6月18日 規則第23号
平成21年8月13日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第24号
平成23年12月12日 規則第31号
平成26年3月26日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第53号
平成28年3月28日 規則第37号
平成30年6月29日 規則第29号
令和2年11月9日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第21号
令和5年12月14日 規則第40号