○藤枝市指定地域密着型サービス事業者の公募指定の手続等に関する規則

平成30年6月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の14第1項の公募指定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募指定の実施)

第2条 公募指定は、法第78条の13第1項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち法第117条第1項に規定する介護保険事業計画に定める指定地域密着型サービス事業の事業所の設置に係る計画に定めるものについて実施する。

(公募指定の申請等)

第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の16、第131条の17及び第131条の18の規定による申請書は、指定地域密着型サービス事業者公募指定申請書(第1号様式)とする。

2 公募指定と併せて法第115条の12第1項の規定による申請を行うときは、藤枝市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年藤枝市規則第29号)第2条第1項の規定に関わらず、第1項の申請書により行うものとする。

3 市長は、藤枝市介護保険条例(平成12年藤枝市条例第11号)第24条の介護・福祉ぷらん21推進協議会(以下「協議会」という。)に申請に係る事業計画について調査させる。

(事業計画に係る意見への回答)

第4条 申請者は、市長から事業計画に係る意見を受けたときは、指定地域密着型サービス事業者公募指定事業計画意見回答書(第2号様式)により当該意見に対して回答しなければならない。

(選考後の提出書類)

第5条 申請者は、市長から公募指定をする候補者として選考された旨の通知を受けたときは、市長が指定する日までに市長が指定する書類を市長に提出しなければならない。

(公募指定の申請の取下げ)

第6条 申請者は、指定を受ける前に申請を取り下げようとするときは、指定地域密着型サービス事業者公募指定申請(指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請)取下申出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(公募指定の有効期間)

第7条 法第78条の15第1項の規定による市長が定める公募指定の有効期間は、6年とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、公募指定の手続等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた指定地域密着型サービスの事業の公募によって行われる公募指定については、なお従前の例による。

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藤枝市指定地域密着型サービス事業者の公募指定の手続等に関する規則

平成30年6月1日 規則第25号

(平成30年6月1日施行)