○児童福祉法施行細則
平成24年7月2日
規則第41号
児童福祉法施行細則(平成12年藤枝市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付台帳)
第2条 市長は、支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害児(児童)通所給付費の支給申請等)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児(児童)通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。
2 省令第18条の6第2項に規定する負担上限月額等の算定のために必要な事項に関する添付書類及び提出書類は、世帯状況・収入等申告書(第2号様式)によるものとする。
2 法第21条の5の7第9項に規定する受給者証は、通所受給者証(第5号様式)によるものとする。
(支給決定の変更申請等)
第5条 省令第18条の21の規定による支給決定の変更の申請書は、障害児(児童)通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)によるものとする。
2 市長は、省令第18条の22の規定による支給決定の変更決定の通知は、障害児(児童)通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第7号様式)によりするものとする。
(支給決定の取消通知)
第6条 市長は、省令第18条の24第1項の規定による支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(第8号様式)によりするものとする。
(氏名又は居住地等の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(第9号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第10号様式)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第9条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(第11号様式)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児(児童)支援利用計画案の提出依頼)
第11条 市長は、法第21条の5の7第4項及び法第21条の5の8第3項の規定に基づき、支給要否決定を行うに当たって必要がある場合は、省令第18条の13に規定する障害児(児童)支援利用計画案提出依頼書(第13号様式)により当該申請者に障害児(児童)支援利用計画案の提出を求めるものとする。
(障害児(児童)相談支援給付費の支給申請等)
第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児(児童)相談支援給付費の支給の申請書は、障害児(児童)相談支援給付費支給申請書(第14号様式)によるものとする。
4 省令第25条の26の4第2項の規定による支給決定の取消しの通知は、障害児(児童)相談支援給付費支給取消通知書(第17号様式)によりするものとする。
(指定障害児相談支援事業者の指定の申請等)
第13条 省令第25条の26の6第1項に規定する指定障害児相談支援事業者の指定の申請書は、指定障害者相談支援事業所指定申請書(第19号様式)によるものとし、申請は、別に定める書類を添付することにより行うものとする。
3 指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
2 市長は、法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(業務管理体制の整備等の届出)
第15条 法第24条の38第2項第2号の規定による整備の届出及び法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書(整備・区分の変更)(第23号様式)により行うものとする。
2 法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(第24号様式)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第16条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(第25号様式)によるものとする。
(肢体不自由児通所医療受給者証の交付)
第17条 法第21条の5の28第1項の規定による肢体不自由児通所医療を受けようとする場合は、市長が交付する肢体不自由児通所医療受給者証(第27号様式)を指定障害児通所支援事業者に提示しなければならない。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第18条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービス等の提供(以下「障害児通所支援等の措置」という。)をすると決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(第28号様式)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。
3 所長は、障害児通所支援等の措置の変更又は解除の決定をしたときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託変更(解除)決定通知書(第30号様式)により当該決定を受けた障害児の保護者に通知しなければならない。
(放課後児童健全育成事業の届出)
第19条 法第34条の8第2項に規定する届出は、放課後児童健全育成事業開始届(第32号様式)により行うものとする。
(費用の徴収額等の通知)
第20条 所長は、法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害児通所支援等の措置に係る費用を徴収しようとするとき、又はその額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(第35号様式)により、当該納入義務者に通知しなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際市長が定めるところによりした申請、届出その他の手続(この規則の規定を適用したならば、この規則に定めるところにより行うべきであったものに限る。)は、この規則の相当規定によりした申請、届出その他の手続とみなす。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成27年12月28日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3号様式、第4号様式、第7号様式、第8号様式、第12号様式、第16号様式、第17号様式、第26号様式、第30号様式、第31号様式及び第35様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に従前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以前に、第4条第2項の規定により交付された受給者証については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月3日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和元年12月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月13日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。