○藤枝市子ども・子育て支援法に係る特定教育・保育施設の確認に関する規則

平成27年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(確認の申請に係る申請書)

第3条 府令第29条本文の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(第1号様式)とする。

(確認の変更の申請に係る申請書)

第4条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認の変更申請書(第2号様式)とする。

(変更の届出等)

第5条 法第35条第1項の規定による変更の届出は、変更届出書(第3号様式)により行うものとする。

2 府令第34条の書類は、利用定員減少の届出書(第4号様式)とする。

(確認の辞退)

第6条 法第36条の規定により確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者は、確認辞退申出書(第5号様式)により市長に申し出るものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、法附則第1条第4号の規定の施行の日から施行する。

2 府令附則第4条の申請書は、別段の申出書(第6号様式)とする。

3 府令附則第6条本文の書類は、みなし確認届出書(第7号様式)とする。

(平成27年8月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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藤枝市子ども・子育て支援法に係る特定教育・保育施設の確認に関する規則

平成27年3月31日 規則第11号

(平成27年8月21日施行)