○藤枝市介護保険条例施行規則
平成12年3月28日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、藤枝市介護保険条例(平成12年藤枝市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(介護認定審査会)
第2条 藤枝市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、会長が招集する。
2 委員の全員が新たに任命された場合における会議の招集は、市長が行う。
(合議体)
第3条 合議体の数は、20以内とする。
2 1合議体を構成する委員の数は5人以内とする。ただし、その数は3人を下回ってはならない。
3 合議体の長は、当該合議体を代表し、会務を総理する。
4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(受託)
第4条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者について審査及び判定を受託できる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他運営に必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
(特例居宅介護サービス費の額)
第6条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第6条の2 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第7条 法第47条第3項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第8条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第9条 法第50条第1項の規定による100分の90を超え100分の100以下の範囲内で市が定める割合は、別表第1に定める割合とする。
2 法第50条第2項の規定による100分の80を超え100分の100以下の範囲内で市が定める割合は、別表第2に定める割合とする。
3 法第50条第3項の規定による100分の70を超え100分の100以下の範囲内で市が定める割合は、別表第3に定める割合とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第10条 法第51条の4第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項第1号の食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び法第51条の3第2項第2号の居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第11条 法第54条第3項の特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第11条の2 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第12条 法第59条第3項の特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(介護予防サービス費等の額の特例)
第13条 法第60条第1項の規定による100分の90を超え100分の100以下の範囲内で市が定める割合は、別表第1に定める割合とする。
2 法第60条第2項の規定による100分の80を超え100分の100以下の範囲内で市が定める割合は、別表第2に定める割合とする。
3 法第60条第3項の規定による100分の70を超え100分の100以下の範囲内で市が定める割合は、別表第3に定める割合とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第14条 法第61条の4第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第2項第1号の食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び法第61条の3第2項第2号の滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(利用者負担割合の変更)
第15条 法第50条の介護給付費の割合又は法第60条の予防給付費の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担割合変更申請書(第1号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により、介護給付割合等の変更を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
4 前項の申告を受けたとき、又は偽りの申請その他不正の行為により、介護給付割合等の変更を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該介護給付割合等の変更を取り消すものとする。
(徴収員の任命及び権限の委任)
第16条 次に掲げる者は、市長の委任を受けた徴収員とする。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部介護福祉課に属する職員
(3) 健康福祉部地域包括ケア推進課に属する職員
2 前項の徴収員に、次に掲げる事務を行う権限を委任する。
(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金に関する滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、賦課徴収に関し必要な事務
(介護保険料犯則事件調査員の指定及びその職務)
第17条 市長は、介護保険料に関する犯則事件について国税犯則取締法(明治33年法律第67号)を準用する場合においては、国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うべき者を徴収員のうちから指定する。
2 前項の規定により指定された徴収員(以下「介護保険料犯則事件調査員」という。)は、介護保険料に関する犯則事件について質問検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う。
(1) 徴収員証 第4号様式
(2) 介護保険料犯則事件調査員証 第5号様式
(様式)
第19条 介護保険料に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 介護保険料領収書及び介護保険料納付済通知書 第6号様式
(2) 介護保険料簡易申告書 第7号様式
(3) 介護保険料減免・徴収猶予申請書 第8号様式
2 前項に定めるもののほか、条例の施行について必要な様式は、藤枝市税条例施行規則(昭和46年藤枝市規則第16号)を準用する。この場合において、様式中「税額」とあるのは、「保険料」と読み替えるものとする。
(介護認定調査員証)
第20条 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に従事する者は、当該調査を実施するときは、介護認定調査員証(第9号様式)を携帯し、当該被保険者又はその関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(藤枝市介護認定審査会の委員の定数等規則の廃止)
2 藤枝市介護認定審査会の委員の定数等規則(平成11年藤枝市規則第25号)は、廃止する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町介護保険条例施行規則(平成12年岡部町規則第8号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成12年12月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日規則第34号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第20号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第11号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第31号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第93号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市介護保険条例施行規則の規定は、平成23年3月11日以後にされた介護保険利用者負担割合変更申請から適用する。
附則(平成23年12月12日規則第28号)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の第6号様式については、当分の間これを調整して使用することができる。
附則(平成24年4月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2号様式及び第3号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条、第13条関係)
根拠省令 | 特例理由 | 特例の適用条件 | 給付割合 | |||||
介護保険法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号 | 災害等によるもの | 災害等により資産の損失(保険金又は損害賠償金等により補填される金額を除く。)があった者で、その資産(土地を除く。)の総価格の10分の3以上あり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下である者 |
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| 資産(土地を除く)の総価格の損失の程度 前年の合計所得金額 | 10分の5以上 | 10分の3以上10分の5未満 |
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500万円以下 | 100分の100 | 100分の95 | ||||||
500万円を超え750万円以下 | 100分の95 | 100分の93 | ||||||
750万円を越え1,000万円以下 | 100分の93 | 100分の91 | ||||||
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介護保険法施行規則第83条第1項第2号、第3号、第4号又は第97条第1項第2号、第3号、第4号 | 所得が著しく減少したもの | 失業、廃業、災害、疾病等により著しく所得が減少した者で、前年の合計所得金額が600万円以下で、かつ当該年の見込合計所得額が前年に比し10分の3以上減少した者 |
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| 所得減少の程度 前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額の10分の7以上 | 前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満 | 前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満 |
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100万円以下 | 100分の100 | 100分の98 | 100分の96 | |||||
100万円を超え200万円以下 | 100分の98 | 100分の96 | 100分の94 | |||||
200万円を越え450万円以下 | 100分の96 | 100分の94 | 100分の92 | |||||
450万円を越え600万円以下 | 100分の94 | 100分の92 | 100分の91 | |||||
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「合計所得」とは、その世帯の特例申請時における全員の所得をいう。
別表第2(第9条、第13条関係)
根拠省令 | 特例理由 | 特例の適用条件 | 給付割合 | |||||
介護保険法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号 | 災害等によるもの | 災害等により資産の損失(保険金又は損害賠償金等により補填される金額を除く。)があった者で、その資産(土地を除く。)の総価格の10分の3以上あり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下である者 | ||||||
資産(土地を除く。)の総価格の損失の程度 前年の合計所得金額 | 10分の5以上 | 10分の3以上10分の5未満 | ||||||
500万円以下 | 100分の100 | 100分の90 | ||||||
500万円を超え750万円以下 | 100分の90 | 100分の85 | ||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の85 | 100分の83 | ||||||
介護保険法施行規則第83条第1項第2号、第3号、第4号又は第97条第1項第2号、第3号、第4号 | 所得が著しく減少したもの | 失業、廃業、災害、疾病等により著しく所得が減少した者で、前年の合計所得金額が600万円以下で、かつ当該年の見込合計所得額が前年に比し10分の3以上減少した者 | ||||||
所得減少の程度 前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額の10分の7以上 | 前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満 | 前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満 | |||||
100万円以下 | 100分の100 | 100分の96 | 100分の92 | |||||
100万円を超え200万円以下 | 100分の96 | 100分の92 | 100分の88 | |||||
200万円を超え450万円以下 | 100分の92 | 100分の88 | 100分の84 | |||||
450万円を超え600万円以下 | 100分の88 | 100分の84 | 100分の82 | |||||
「合計所得」とは、その世帯の特例申請時における全員の所得をいう。
別表第3(第9条、第13条関係)
根拠省令 | 特例理由 | 特例の適用条件 | 給付割合 | |||||
介護保険法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号 | 災害等によるもの | 災害等により資産の損失(保険金又は損害賠償金等により補填される金額を除く。)があった者で、その資産(土地を除く。)の総価格の10分の3以上あり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下である者 | ||||||
資産(土地を除く。)の総価格の損失の程度 前年の合計所得金額 | 10分の5以上 | 10分の3以上10分の5未満 | ||||||
500万円以下 | 100分の100 | 100分の85 | ||||||
500万円を超え750万円以下 | 100分の85 | 100分の78 | ||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の78 | 100分の74 | ||||||
介護保険法施行規則第83条第1項第2号、第3号、第4号又は第97条第1項第2号、第3号、第4号 | 所得が著しく減少したもの | 失業、廃業、災害、疾病等により著しく所得が減少した者で、前年の合計所得金額が600万円以下で、かつ当該年の見込合計所得額が前年に比し10分の3以上減少した者 | ||||||
所得減少の程度 前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額の10分の7以上 | 前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満 | 前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満 | |||||
100万円以下 | 100分の100 | 100分の94 | 100分の88 | |||||
100万円を超え200万円以下 | 100分の94 | 100分の88 | 100分の82 | |||||
200万円を超え450万円以下 | 100分の88 | 100分の82 | 100分の76 | |||||
450万円を超え600万円以下 | 100分の82 | 100分の76 | 100分の73 | |||||
「合計所得」とは、その世帯の特例申請時における全員の所得をいう。