○藤枝市家庭的保育事業等設置認可に関する規則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、市長が、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対し、設置の認可並びに同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対し、その休止及び廃止の承認等を行うことについて必要な手続きを定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議するよう努めるものとする。

(認可の基準)

第4条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、藤枝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年藤枝市条例33号)並びに次の各項に定めるところによるものとする。

2 就学前の児童数の推移、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

3 市長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む幼児教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本市が定める幼児教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該幼児教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障が生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(認可の場合の通知)

第5条 市長は、第3条第1項及び第2項の申請に対し、第4条各項に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数等を勘案する中で、認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は当該申請に対して、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可書(第3号様式)を、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えて、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(第6号様式)により届け出なければならない。

3 市長は、第1項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(第7号様式)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(第8号様式)を交付するものとする。

4 市長は、第2項の届出に対し、受理書(第9号様式)を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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藤枝市家庭的保育事業等設置認可に関する規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和5年3月20日施行)