○建築基準法施行細則

平成9年2月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書の添付図書)

第2条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。第4条において同じ。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 敷地の位置を示す公図の写し又はこれに代わるもの

(2) がけの高さ(がけの下端を通る30度のこう配の斜線を超える部分について、がけの下端からその最高部までの高さをいう。)が2メートルを超えるがけに接する敷地に建築物を建築する場合にあっては、がけの上端及び下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書

(3) 静岡県建築基準条例(昭和48年静岡県条例第17号)第10条の2第1項の規定に適合することの確認に必要な図書

2 省令第1条の3第1項の表1の(い)項又は省令第3条第1項の表1に規定する付近見取図は、縮尺2,500分の1又は10,000分の1とし、省令第1条の3第1項の表1の(い)項又は省令第3条第1項の表1の明示すべき事項に規定するもののほか、地域地区及び都市計画施設を明示したものでなければならない。

(建築物の建築に関する確認の特例)

第2条の2 政令第10条第3号ハ及び第4号ハの規則で定める規定は、静岡県建築基準条例第10条の2第1項(同項の静岡県知事が定める基準のうち静岡県知事が指定する基準に係る部分に限る。)とする。

(工事監理者又は工事施工者の決定の届出)

第3条 工事監理者又は工事施工者(以下「監理者等」という。)が未定のまま確認申請書を提出した建築主又は築造主(以下「建築主等」という。)は、当該申請に係る建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事着手前に監理者等を定め、工事監理者・工事施工者決定届(第1号様式)を建築主事に提出しなければならない。

(工事監理計画の届出)

第3条の2 次に掲げる申請又は届出をしようとする建築主は、当該申請又は届出を行う際、建築士法(昭和25年法律第202号)第24条の7第1項第2号に規定する工事と設計図書の照合の方法及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の38第8号に掲げる事項のうち工事監理に関する事項について、工事監理計画届(第1号の2様式)を、建築主事に提出しなければならない。

(1) 法第6条第1項の規定による確認の申請(工事監理者が未定の場合は除く。)

(2) 前条の規定による届出(工事監理者に係るものに限る。)

(軽微な変更)

第4条 法第6条第1項の規定により確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等が当該建築物等の計画の変更(省令第3条の2に規定する軽微な変更に限る。)をして法第6条第1項の規定による工事をしようとする建築主等は、軽微な変更届(第2号様式)を建築主事に提出しなければならない。ただし、法第6条第1項に規定する建築物等の計画の変更と併せて行う場合は、この限りでない。

(完了検査申請書の添付図書)

第4条の2 省令第4条第1項第6号の規則で定める書類は、同項の完了検査申請書の第4面の左欄に掲げる工事監理の項目ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真(法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物にあっては、直前の中間検査後に行われた工事監理に係るものに限る。)とする。

(中間検査申請書の添付書類)

第4条の3 省令第4条の8第1項第4号の特定行政庁が規則で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物であって、政令46条第4項の適用を受けるもの 次に掲げる書類

 省令第4条の8第1項に規定する中間検査申請書の第4面の左欄に掲げる工事監理の項目ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあっては、直前の中間検査後に行われた工事監理に係るものに限る。)

 筋かいの位置及び種類を明示した図書(当該建築物に係る省令第1条の3第1項の確認の申請書に当該書類を添付した場合を除く。)

 構造耐力上主要な軸組の長さについて、政令第46条第4項の基準に基づき算定した書類(当該建築物に係る省令第1条の3第1項の確認の申請書に当該書類を添付した場合を除く。)

 その他建築主事が必要と認める書類

(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる書類

 前号アに掲げる書類

 その他建築主事が必要と認める書類

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第5条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50センチメートル以上高いものに限る。)とする。

(定期報告)

第6条 省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、毎年法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日に応当する日の前30日から応当する日の後30日までとする。

2 法第12条第3項の検査は、報告の日前1月以内に行わなければならない。

3 省令第6条の3第5項第2号に規定する同条第2項第8号の書類の保存期間は、1年とする。

(報告等)

第7条 法第31条第2項に規定するし尿浄化槽を設置しようとする建築主は、し尿浄化槽の概要書(第4号様式)に、し尿浄化槽の構造及び仕様を示す図書を添えて建築主事に提出しなければならない。ただし、当該し尿浄化槽に関し浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定により届出すべきときは、この限りでない。

2 前項の場合において、浄化槽工事業者が未定のままし尿浄化槽の概要書を提出した建築主は、当該し尿浄化槽の工事着手前に浄化槽工事業者を定め、浄化槽工事業者決定届(第5号様式)を建築主事に提出しなければならない。

3 昇降機を設置しようとする者は、昇降機設置計画書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

4 法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第13項までの規定の適用を受けない建築物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、不適格建築物報告書(第9号様式)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて、政令第137条に規定する基準時から1月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

5 前項の報告書を提出した建築物の所有者等は、当該報告書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、不適格建築物変更届(第10号様式)の正本及び副本に、それぞれ、前項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(道路の位置の指定の申請)

第8条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定・変更・廃止申請書(第11号様式)の正本及び副本に、それぞれ、道路の位置の指定・変更・廃止申請書添付図書(第12号様式)及び次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書

(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書

(指定を受けた道路の位置の変更及び廃止の申請)

第9条 前条の規定は、法第42条第1項第5号に規定する指定を受けた道路の位置を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。

2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項若しくは附則第4項の許可を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内又は土地計画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内の当該開発行為又は事業の工事が着手された部分に存する法第42条第1項第5号に規定する指定を受けた道路の位置の変更又は廃止については、法第43条第1項の規定又は静岡県建築基準条例第5条、第12条若しくは第13条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手をもって前項において準用する前条の規定による申請の手続がされたものとみなす。

(指定を受けた道路の位置の標示)

第10条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、側溝、街きょその他の永久構造物により道路の位置を明確にしておかなければならない。

(地方公共団体が所有し、又は管理する道以外の道の指定)

第11条 地方公共団体が所有し、又は管理する道以外の道についての法第42条第2項の規定による道の指定は、当該道の指定を受けようとする者の申請に基づいて行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、道の指定申請書(第13号様式)の正本及び副本に、それぞれ、道の指定申請書添付図書(第14号様式)及び法第3章の規定が適用されるに至った際限に建築物が立ち並んでいる道であったことを証する図書を添えて市長に提出しなければならない。

(道の指定を受けた道路の廃止の申請)

第11条の2 前条第1項に規定する道の指定を受けた道路の廃止の申請をしようとする者は、道の指定を受けた道路の廃止申請書(第13号様式)の正本及び副本に、それぞれ、道の指定を受けた道路の廃止申請書添付図書(第14号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(建築物の敷地と道路との関係の建築の認定)

第12条 法第43条第2項第1号の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項による認定申請書正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

縮尺

明示すべき事項

公図写し



付近見取図

2,500分の1又は10,000分の1

方位、道路及び目標となる地物、地域地区及び都市計画施設

土地利用現況図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の隣地の区画及び土地利用の状況並びにその土地に附属する建築物の用途及び配置の状況

配置図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

各階平面図

200分の1以上

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び主要部分の寸法

2面以上の立面図

200分の1以上

縮尺、開口部の位置及び建築物の高さ

(仮設建築物の許可の申請)

第13条 法第85条第3項若しくは第5項又は法第87条の3第3項若しくは第5項の規定による許可を受けようとする者は、省令第10条の4による許可申請書正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

縮尺

明示すべき事項

付近見取図

2,500分の1又は10,000分の1

方位、道路及び目標となる地物

配置図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

200分の1以上

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び主要部分の寸法

2面以上の立面図

200分の1以上

縮尺、開口部の位置及び建築物の高さ

構造図

100分の1以上

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定及びその取消し)

第13条の2 法第86条第1項又は第2項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の16第1項に規定する認定申請書正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 公図写し

(2) 同意書(第15号様式)及び同意者の印鑑登録証明書

(3) 当該申請に係る土地の登記事項証明書

2 法第86条の2第1項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の16第2項に規定する認定申請書正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 公図写し

(2) 当該申請に係る計画書(省令別記第64号様式)

3 法第86条の5第2項の規定による認定の取消しを受けようとする者は、省令第10条の21第1項に規定する認定取消申請書正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 公図写し

(2) 合意書(第16号様式)及び合意者の印鑑登録証明書

(3) 当該申請に係る土地の登記事項証明書

(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例に係る認定)

第14条 法第86条の6第2項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

縮尺

明示すべき事項

公図写し

 

 

付近見取図

2,500分の1又は10,000分の1

方位、道路、目標となる地物、地域地区及び都市計画施設

配置図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途、規模、高さ及び構造、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員、隣棟間隔、戸数並びに敷地内の通路

各階平面図

200分の1以上

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法

日影図

500分の1以上

省令第1条の3第1項の表1(る)項に掲げる事項

(申請書の記載事項の変更届等の届出)

第15条 法による許可若しくは認定又は確認(以下「確認等」という。)を受けた建築物等の建築主等は、工事完了前に許可申請書、認定申請書又は確認申請書の記載事項に変更が生じた場合は、許可・認定・確認申請書記載事項変更届(第17号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 確認等を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等に係る工事の計画の全部又は一部を廃止した場合(確認にあっては、工事の計画の一部を廃止した場合を除く。)は、計画全部・一部廃止届(第18号様式)に当該許可通知書、認定通知書又は確認済証及び廃止する部分を示す図書を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。ただし、市長又は建築主事が特に必要がないと認めたときは、許可通知書、認定通知書又は確認済証及び廃止する部分を示す図書の提出を省略することができる。

3 昇降機の管理者は、当該昇降機が次の各号のいずれかに該当する場合においては、昇降機変更・休止・再使用・除却届(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 管理者の氏名又は住所の変更

(2) 昇降機の部分の構造又は用途の変更

(3) 使用の休止

(4) 休止後の再使用

(5) 除却

4 前項に規定する届出の時期は、同項第2号又は第4号の場合にあっては、当該変更又は使用をしようとする日の前20日までに、その他の場合にあっては、当該変更、休止又は除却した日から起算して10日までとする。

(指定確認審査機関の照会)

第15条の2 法第77条の32第1項の規定により照会をしようとする指定確認検査機関は、照会書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

(通知書等の交付)

第16条 市長又は建築主事は、次の各号に掲げる申請に基づいて、承認、指定、許可、認定等をしたときは、それぞれ、当該各号に定める通知書に当該申請書の副本を添えて当該申請者に交付するものとする。

(1) 第8条及び同条を準用する第9条の規定による道路の位置の指定、変更又は廃止の申請 道路の位置の指定・変更・廃止通知書(第21号様式)

(2) 第11条の規定による道の指定の申請 道の指定通知書(第22号様式)

(3) 第11条の2の規定による道の指定を受けた道路の廃止申請 道の指定を受けた道路の廃止通知書(第22号様式)

(4) 前条の規定による指定確認検査機の照会 照会通知書(第23号様式)

2 市長は、第7条第4項の規定による不適格建築物報告書を受理し、台帳に登録したときは、その旨を不適格建築物登録・変更登録通知書(第25号様式)に当該報告書の副本を添えて当該報告者に通知するものとする。

3 前項の規定は、第7条第5項の規定による不適格建築物変更届を受理した場合について準用する。

(計画通知への準用)

第17条 第2条から第4条まで並びに第14条第1項及び第2項の規定は、法第18条第2項に規定する通知について準用する。

2 第4条の2の規定は、法第18条第16項に規定する通知について準用する。

3 第4条の3の規定は、法第18条第19項に規定する通知について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に建築基準法施行細則(昭和49年静岡県規則第6号。次項において「県規則」という。)の規定に基づいてなされている申請その他の手続は、この規則の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、県規則の規定によりされた手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成11年4月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の建築基準法施行細則の様式(以下「旧様式」という。)により提出されている書類は、改正後の建築基準法施行細則の相当する様式により提出された書類とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(平成11年9月30日規則第32号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第34号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月29日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の建築基準法施行細則の様式により提出されている書類は、改正後の建築基準法施行細則の相当する様式により提出された書類とみなす。

(平成17年9月30日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の建築基準法施行細則の規定及び様式により提出されている工事監理計画届は、改正後の建築基準法施行細則の相当する規定及び様式により提出された工事監理計画届とみなす。

(平成19年10月5日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月18日規則第25号)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前に開始された建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の検査については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日規則第84号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第19号)

1 この規則は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の2の改正規定 公布の日

(2) 第6号様式の改正規定 平成22年3月28日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成22年4月1日

2 前項第3号に掲げる規定の施行の際現に改正前の第13号様式及び第14号様式により提出されている申請書等は、改正後の第13号様式及び第14号様式により提出された申請書等とみなす。

(平成27年5月29日規則第33号)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、平成27年6月25日から施行する。

2 改正後の第4条の3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の通知(以下これらを「建築確認申請等」という。)に係る工事について適用し、施行日前にされた確認申請等に係る工事については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の建築基準法施行細則の規定及び様式(以下「旧様式」という。)により提出されている届出書は、改正後の建築基準法施行細則の相当する規定及び様式により提出された届出書とみなす。

4 この規則の施行の際、旧様式で作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(平成28年6月1日規則第48号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第32号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の建築基準法施行細則の第12号様式によりされている申請は、改正後の建築基準法施行細則の第12号様式によりされた申請とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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第3号様式 削除

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第6号様式及び第7号様式 削除

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第24号様式 削除

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建築基準法施行細則

平成9年2月26日 規則第1号

(令和元年8月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年2月26日 規則第1号
平成11年4月30日 規則第23号
平成11年9月30日 規則第32号
平成12年3月28日 規則第18号
平成12年12月21日 規則第34号
平成13年6月29日 規則第17号
平成17年9月30日 規則第32号
平成19年10月5日 規則第34号
平成20年6月18日 規則第25号
平成20年12月25日 規則第84号
平成22年3月23日 規則第19号
平成27年5月29日 規則第33号
平成28年6月1日 規則第48号
平成29年9月29日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第5号
平成30年10月4日 規則第36号
令和元年8月23日 規則第3号