○藤枝市朝比奈活性化施設条例施行規則

平成20年12月25日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市朝比奈活性化施設条例(平成20年藤枝市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の手続)

第2条 条例第6条の規定により、藤枝市朝比奈活性化施設(以下「活性化施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、藤枝市朝比奈活性化施設使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、活性化施設の使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

(利用料金の減免)

第3条 条例第13条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 市又は市教育委員会が主催で使用する場合 全額免除

(2) 藤枝市立の保育園又は小中学校の児童生徒が教職員の引率のもとに使用する場合 全額免除

(3) 社会福祉団体が直接その目的のために使用する場合 全額免除

(4) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に、事業を実施するとき 全額免除

2 前項各号に掲げる場合のほか、活性化施設の効用を高める減免として指定管理者が市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た減額することができる。

3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。

(利用料金の減免手続)

第4条 前条の規定による利用料金の減額を受けようとする者は、藤枝市朝比奈活性化施設利用料金減免申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の減免をするときは、減免許可書を申請者へ交付する。

(使用許可の取消願)

第5条 活性化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその取消しを願い出ようとするときは、藤枝市朝比奈活性化施設使用許可取消変更申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の願い出により活性化施設の使用許可を取り消し、又は変更するときは、許可書を申請者へ交付する。

(利用料金の還付)

第6条 条例第14条ただし書の規定による既納の利用料金の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第14条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第14条第2号に該当するとき 7割

(3) 条例第14条第3号に該当するとき 全額又は一部

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品、動物の類を携行しないこと。

(2) 許可を受けないで活性化施設において物品を展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲酒し、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(準備及び整理の時間)

第8条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用のため準備及び使用後原状に回復するまでの時間を含むものとする。

(物品展示等の許可)

第9条 会議室等以外の活性化施設において、物品を展示、販売、宣伝又はこれに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、藤枝市朝比奈活性化施設物品展示等許可申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の許可をするときは、物品展示等許可書を申請者に交付する。

(指定管理者の立入り)

第10条 指定管理者が活性化施設の管理上必要があって使用場所への立入りを求めた場合、使用者はこれを拒むことができない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は活性化施設の使用を終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に回復し、指定管理者の点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町朝比奈活性化施設条例施行規則(平成16年岡部町規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市朝比奈活性化施設条例施行規則

平成20年12月25日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)