○藤枝市福祉センター条例施行規則

平成20年12月25日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市福祉センター条例(平成20年藤枝市条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(開館時間)

第2条 藤枝市福祉センターきすみれ(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

(使用許可の手続き)

第3条 高草の間、調理室及び会議室(以下「研修室等」という。)の使用許可を受けようとする者は、藤枝市福祉センターきすみれ使用許可申請書(第1号様式)を使用する日の前日までに、市長に提出しなければならない。ただし、健康運動室の使用については、当該申請書の提出を要しない。

2 前項の申請書の受付は、使用の日の属する月前3か月から行うものとする。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、会議室等の使用を許可したときは、藤枝市福祉センターきすみれ使用許可書(第2号様式)を交付する。

2 前条第1項ただし書の規定により申請書の提出を要しない者には、個人使用券(第3号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市が主催で使用する場合 全額免除

(2) 市民で構成される福祉団体が主催で使用する場合 全額免除

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号第4条に規定する障害者及び障害児並びにこれらの者と同数以内の介助者が利用する場合 全額免除

2 前項各号に掲げる場合のほか、センターの効用を高める減免として指定管理者が市長に提案し、市長の承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。

3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、藤枝市福祉センターきすみれ使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。

(使用許可の取消願い)

第7条 会議室等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という)が、その許可の取り消しを願い出ようとするときは、藤枝市福祉センターきすみれ使用許可取消願書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による既納の使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第11条第2号に該当するとき 全額又は一部

(3) 条例第11条第3号に該当するとき 全額又は一部

(利用の制限)

第9条 健康運動室を使用できる者は、中学生以上の者とする。

(遵守事項)

第10条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼしたり迷惑となる行為又はこれに該当する物品若しくは動物の類の携行をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(4) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(6) その他市長が管理上支障があると認めた行為をしないこと。

2 健康運動室の利用者は、係員の指示に従って器具を利用しなければならない。

(職員の立入)

第11条 係員が、センターの管理上必要があって使用場所への立入を求めた場合に、使用者はこれを拒むことができない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、会議室等の使用が終わったとき、又は条例第13条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者の管理による場合の読替え)

第13条 センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条から第7条まで

市長

指定管理者

第5条及び第8条

使用料

利用料金

第6条

使用料の

利用料金の

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は平成21年7月1日から適用し、第5条から第6条及び第8条の規定は、10月1日以後の使用から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に現に改正前の藤枝市保健福祉センター条例施行規則の規定により交付されている藤枝市保健福祉センターきすみれ使用許可書は、改正後の藤枝市福祉センター条例施行規則により交付された藤枝市福祉センターきすみれ使用許可書とみなす。

3 この規則施行の際現に作成されている用紙は、改正後の藤枝市福祉センター条例施行規則の規定にかかわらず当分の間調整して使用することができる。

(平成22年3月23日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年10月27日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行の際、現に改正前の藤枝市福祉センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市福祉センター条例施行規則

平成20年12月25日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)