○藤枝市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則

平成23年8月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)であって、次条に規定する世帯に属するものが、次の各号のいずれかに該当したことによりその世帯の生活が著しく困難となった場合において、市長が必要と認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金を減免するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に甚大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する理由があるとき。

第3条 一部負担金の減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 世帯主等の収入の額の合計額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 世帯主等の預貯金の額の合計額が、基準額の3月分に相当する額以下であること。

(対象療養)

第4条 一部負担金の減免の対象となる療養は、当該世帯に属する被保険者の入院に係る療養とする。

(徴収猶予の基準)

第5条 市長は、世帯主等が第2条各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、次の各号のいずれにも該当する世帯主の申請により、6月以内の期間を限って、一部負担金の徴収を猶予するものとする。

(1) 6月以内に資力の回復が見込まれること。

(2) 資力が回復した後、徴収を猶予した一部負担金を納入することが可能であること。

(減免の期間)

第6条 一部負担金の減免の期間は、次条の規定による申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する月の初日から1月単位の更新制で3月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が3月を超えて引き続き一部負担金の減免を継続することが適当であると認める場合は、世帯主の申請により、当該期間を延長することができる。

(申請)

第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の理由があるものは、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出することをもって足りるものとする。

(1) 収入及び預貯金状況申告書(第2号様式)

(2) 第2条各号のいずれかに該当したことを証明する書類

(審査)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により、世帯主に対し、文書その他の資料の提出、又は提示を求め、若しくは質問を行うものとする。

2 市長は、当該世帯主が前項の規定による調査に応じないため事実の確認ができないときは、申請を却下するものとする。

(申請期限)

第9条 第7条の申請は、第2条に規定する事実が発生した日の属する月から6月を経過したときはすることができない。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りではない。

(決定等)

第10条 市長は、第7条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、一部負担金の減免等の承認又は不承認を決定するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免等の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)承認(不承認)決定通知書(第3号様式)により世帯主に通知するとともに、承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)証明書(第4号様式)を併せて交付するものとする。

(証明書の提出)

第11条 前条の証明書の交付を受けた被保険者が、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付等を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(理由の消滅)

第12条 一部負担金の減免等を受けた世帯主は、減免等を受けるべき理由が消滅したときは、直ちに国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)理由消滅届出書(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、一部負担金の減免等を取り消し、国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)取消通知書(第6号様式)により当該世帯主に通知するものとする。

(減免等の取消し)

第13条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けた被保険者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免等を取り消し、国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)取消通知書(第6号様式)により世帯主に通知する。

2 前項の場合において、市長は、直ちに、国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)取消通知書(第7号様式)により一部負担金の減免等を取り消した旨を当該被保険者が療養の給付を受けた保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に一部負担金の減免等によりその支払を免れ、又は徴収猶予された額を、当該世帯主から返還させ、又は一時に徴収するものとする。

3 第1項及び前項の規定は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、市長が、徴収猶予をすることが不適当と認めた場合について準用する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(藤枝市国民健康保険給付規則の一部改正)

2 藤枝市国民健康保険給付規則(昭和35年藤枝市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3号様式及び第6号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成29年3月31日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の藤枝市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則第3条の規定の適用について、同条中「1000分の1155」とあるのは、この規則の施行の日から平成31年9月30日までの間においては「885分の990」と、同年10月1日から平成32年9月30日までの間においては「870分の990」とする。

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藤枝市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則

平成23年8月22日 規則第23号

(平成31年3月29日施行)