○藤枝市葉梨西北活性化施設条例施行規則
平成20年7月16日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市葉梨西北活性化施設条例(平成20年藤枝市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
2 指定管理者は、活性化施設の使用を許可したときは、藤枝市葉梨西北活性化施設使用許可書を使用者に交付する。
2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、藤枝市葉梨西北活性化施設利用料金承認証を指定管理者に交付する。
3 指定管理者は、前項の承認証を入場者の見やすい場所に掲示するとともに、当該利用料金を公表しなければならない。
(利用料金の減免)
第4条 条例第8条に規定する利用料金の減免は、次のとおりとする。
区分 | 免除又は減額の率 |
市又は指定管理者が主催で使用するとき | 免除 |
市と共催で使用するとき | 免除又は70%以内 |
社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者並びに障害児の社会参加を支援することを目的に事業を実施するとき | 免除 |
2 前項の規定にかかわらず、活性化施設の効用を高める減免として指定管理者が市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。
3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。
4 利用料金の減免を受けようとする者は、活性化施設の使用許可申請の際、併せて利用料金の減免の申請をしなければならない。
5 指定管理者は、減免を決定したときは、その旨を申請者に通知する。
6 指定管理者は、利用料金を減免したときは、その内容を第7条の報告に併せて市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消)
第5条 使用者が使用許可の取消しを願い出ようとするときは、藤枝市葉梨西北活性化施設使用許可取消願(第3号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(利用料金の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定による既納の利用料金の還付の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第9条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第9条第2号に該当するとき 7割
(3) 条例第9条第3号に該当するとき 全額又は一部
(業務報告の聴取等)
第7条 市長は、活性化施設の管理の適正を図るため、指定管理者に対して、管理の業務及び経理の状況に関し、定期的に又は臨時に報告を求め、必要な指示をすることができる。
(遵守事項)
第8条 活性化施設を使用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた以外の物品等を持ち込まないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 活性化施設内の施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで活性化施設内で物品の販売又は展示その他これらに類する行為を行わないこと。
(6) その他管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、活性化施設の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月29日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。