○藤枝市未熟児養育医療費助成事業細則
平成25年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の規定に基づく養育医療の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付申請)
第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(第1号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 養育医療意見書(第2号様式)
(2) 世帯調書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(費用の徴収)
第3条 市長は、法第20条第1項の規定による養育医療に要する費用を支弁したときは、法第21条の4第1項の規定により当該措置を受けた者又はその扶養義務者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、災害等により、当該年度の所得が前年度の所得より著しく減少した場合は、市長が別に定める額により徴収することができるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。
附則(平成28年8月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市未熟児養育医療費助成事業細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市未熟児養育医療費助成事業細則の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年10月3日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の藤枝市未熟児養育医療費助成事業細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る徴収額の算定について適用し、同日前の申請に係る徴収額の算定についてはなお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係) 徴収額表(養育医療給付事業)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収月額 | 徴収加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。) | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | 当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯(A階層を除く。) | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層、B階層及びC階層を除く。) | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 | ||
15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、未熟児等及びその未熟児等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものとする。 4 徴収額表の適用時期 毎年度の徴収額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、徴収加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収月額又は徴収加算月額につき、さらに日割計算(10円未満の端数は、切り捨てる。)によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 徴収月額又は徴収加算月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (3) 未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 (4) 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 6 世帯階層区分の認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 |