○藤枝市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成5年1月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市自転車等の放置防止に関する条例(平成4年藤枝市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(相当の期間)
第5条 条例第11条第3項に規定する相当の期間とは、当該自転車等の放置が確認された日から起算して7日間とする。
2 条例第12条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 撤去した場所
(2) 撤去した日時
(3) 保管する期限
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) その他市長が必要と認める事項
(処分の告示)
第9条 条例第12条第4項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 自転車等の車種及び型式
(2) 自転車等に記載されている住所、氏名その他の所有者等を特定できると認められる事項
(3) 自転車等を処分する日(以下「処分の日」という。)
(4) 第6条第2項に規定する事項
2 前項の告示は、処分の日の14日前までに公示するものとする。
(自転車等の返還手続)
第10条 市長は、保管した自転車等を返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類並びに当該保管自転車等引取通知書を提示させ、又はその他必要と認める方法により、その者がその自転車等の返還を受けるべきものであることを確認のうえ、自転車等返還請求書兼受領書(第5号様式)と引換えに返還するものとする。
(1) 自転車 1台につき1,030円
(2) 原動機付自転車 1台につき1,560円
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成26年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の藤枝市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する費用について適用し、同日前の徴収に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。