○藤枝市国際観光ホテル等に係る固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成26年3月26日

規則第5号

(様式)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、別記様式とする。

2 条例第3条に規定する固定資産税の課税のために最小限必要なものとして規則で定める登録ホテル等の図面は、次に掲げる図面とする。

(1) 建物配置図

(2) 各階平面図(当該家屋に登録ホテル等以外の部分が含まれる場合には登録ホテル等の部分が確認できるもの)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

藤枝市国際観光ホテル等に係る固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成26年3月26日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成26年3月26日 規則第5号