○藤枝市都市下水路条例施行規則
昭和58年12月24日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市都市下水路条例(昭和58年藤枝市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(届出の義務)
第3条 条例第3条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。
(2) 占用許可期間が満了したとき。
(3) 占用の目的を廃止したとき。
(4) 天災その他不可抗力により占用の目的を達することができなくなったとき。
3 占用許可を受けた者が法人である場合において、その法人が解散したときは、清算人は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(占用許可期間の更新)
第4条 条例第7条第2項の規定により占用許可期間の更新を受けようとする者は、その期間満了の30日前までに申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(占用料の減免手続)
第5条 条例第8条第2項の規定により占用料の減免を申請しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(権利義務の移転の承認申請)
第6条 条例第9条に規定する権利義務の移転の承認を受けようとする者は、申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 行為占用許可申請書(第1号様式)
(2) 行為占用変更許可申請書(第2号様式)
(3) 行為占用許可証(第3号様式)
(4) 行為占用変更許可証(第4号様式)
(5) 占用許可期間更新許可申請書(第5号様式)
(6) 占用許可期間更新許可証(第6号様式)
(7) 占用料減免申請書(第7号様式)
(8) 権利譲渡承認申請書(第8号様式)
(9) 権利譲渡承認書(第9号様式)
(10) 地位承継承認申請書(第10号様式)
(11) 地位承継承認書(第11号様式)
(12) 行為完了届出書(第12号様式)
(13) 住所氏名変更等届出書(第13号様式)
2 前項に規定する様式による申請書及び届出書には、市長が必要と認めた場合は、関係書類を添えなければならない。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。