○児童手当等に関する事務処理規則

平成24年7月2日

規則第40号

児童手当法に基づく児童手当等に関する事務取扱規則(昭和62年藤枝市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 児童手当・特例給付受給者情報(第1号様式)

(2) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)(第2号様式)

(3) 児童手当・特例給付関係書類返戻・保留情報(第3号様式)

(4) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付情報(第4号様式)

(5) 児童手当・特例給付父母指定者管理情報(第5号様式)

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、第6号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、第7号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、第8号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には第8号様式を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、第9号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には第9号様式を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。次条において同じ。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は第8号様式を用いて、額改定通知書を、施設等受給者の場合は第9号様式を用いて、額改定通知書(施設等受給者用)を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項、又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、第6号様式を用いて、認定通知書を、当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、第10号様式を用いて、支給事由消滅通知書を、当該届出者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、第11号様式を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は第10号様式を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は第11号様式を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は第10号様式を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は第11号様式を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は第12号様式を用いて、未支払児童手当等支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は第13号様式を用いて、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は第12号様式を用いて未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は第13号様式を用いて未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月13日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、第14号様式による児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、同条第2項による申出書の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出書は第15号様式を用いて、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月13日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は、第16号様式による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、同条第2項による申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出書は第17号様式を用いて、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、第18号様式による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の14日とする。ただし、その日が藤枝市の休日を定める条例(平成2年藤枝市条例第1号)第1条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書に規定する支払には、前項の規定は適用しない。

3 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、一般受給資格者は第19号様式を用いて法第8条第4項ただし書に規定する支払には第19号の2様式を用いて、施設等受給資格者は第20号様式を用いて、児童手当等支払通知書により受給者に通知するものとする。

4 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(一般受給資格者への支払一時差止等)

第19条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、第21号様式により受給者に通知するものとする。

(施設等受給資格者への支払一時差止等)

第20条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、第22号様式により施設等受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第21条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(受給者情報等の保存期間)

第22条 市長は、受給者情報、父母指定者管理情報並びに請求書及び届出書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者情報(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 父母指定者管理情報(父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 認定請求書(支給事由の消滅する日の属する年度の翌年度から5年)

(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 前各号以外の届出書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際市長が定めるところによりした申請、届出その他の手続(この規則の規定を適用したならば、この規則に定めるところにより行うべきであったものに限る。)は、この規則の相当規定によりした申請、届出その他の手続とみなす。

(平成27年5月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童手当等に関する事務処理規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6号様式から第13号様式まで、第18号様式、第21号様式及び第22号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成28年3月28日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第30号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童手当等に関する事務処理規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成29年9月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童手当等に関する事務処理規則の規定は平成29年7月3日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている用紙については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則中第11条第1号の改正規定は公布の日から、第1号様式の改正規定は平成31年6月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第21号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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児童手当等に関する事務処理規則

平成24年7月2日 規則第40号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年7月2日 規則第40号
平成27年5月29日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第58号
平成28年3月28日 規則第28号
平成29年6月30日 規則第30号
平成29年9月29日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月23日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第21号