○藤枝市都市公園条例施行規則
昭和41年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市都市公園条例(昭和40年藤枝市条例第32号。以下「条例」という。)第22条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。
3 第1項の申請書の受付は、行為又は使用しようとする日の属する月前6か月から行うものとする。ただし、市長が特に受付日を定めたときは、この限りではない。
2 前項の申請書は、当該行為の30日前までに提出しなければならない。
(許可事項の変更申請)
第4条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項又は条例第4条第1項若しくは条例第5条の3第1項の規定により許可を受けた者が、当該事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 条例第3条第8号に規定する行為の禁止は、次のとおりとする。
(1) 風紀をみだし、又はみだすおそれがある行為
(2) 他人に迷惑又は危害をおよぼすおそれがある行為
(3) 鳥獣類に危害を加える行為
(4) その他市長において適当でないと認められる行為
(使用料の減免)
第7条 条例第14条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
区分 | 免除又は減額の率 |
市又は教育委員会が主催で使用するとき | 免除 |
市若しくは教育委員会が共催で使用するとき又はNPO法人藤枝市スポーツ協会が主催で藤枝市民等を対象として使用するとき | 50% |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者、及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児並びにこれらの者と同数の介助者が使用するとき | 免除 |
社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に、事業を実施するとき | 免除 |
市長が認めたプロスポーツチームが施設を使用するとき | 50%。ただし、その他の使用料は除く。 |
その他特に市長が必要と認めたとき | 免除又は50%以内 |
(行為許可の取消願)
第9条 公園行為の許可を受けた者が、公園行為の許可の取消しを願い出ようとするときは、藤枝市都市公園行為許可取消願(第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第15条ただし書の規定による既納の使用料の還付の額については、次のとおりとする。
(1) 条例第15条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第15条第2号に該当するとき 全額又は一部
(3) 条例第15条第3号に該当するとき 全額又は一部
(保管した工作物等の公示場所等)
第11条 条例第18条の3第1項第1号の規則で定める場所は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。
2 条例第18条の3第1項第2号の規則で定める方法は、新聞紙への掲載とする。
3 条例第18条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿の様式は、第9号様式とする。
4 条例第18条の3第2項の規則で定める場所は、都市公園の管理を主管とする課とする。
第12条 条例第18条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 入札執行の場所及び日時
(2) その他市長が必要があると認める事項
市長 | 指定管理者 | |
法第5条第1項若しくは法第6条第1項又は条例第4条第1項若しくは条例第5条の3第1項の規定により許可を受けた者が、当該事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(第5号様式)を市長に | 法第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは許可事項変更申請書(第5号様式)を市長に、条例第4条第1項又は条例第5条の3第1項の規定により許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは許可事項変更申請書(第5号様式)を指定管理者に | |
第2条の申請書又は前条の申請書(条例第4条第3項及び条例第5条の3第3項の規定により提出される申請書に限る。)の提出があった場合にあっては指定管理者が、第3条の申請書又は前条の申請書(条例第4条第3項及び条例第5条の3第3項の規定により提出される申請書を除く。)の提出があった場合にあっては市長が、 | ||
使用料 | 利用料金 |
3 指定管理者は、前項の承認を得たとき、その内容と割合を公表しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町都市公園条例施行規則(平成7年岡部町規則第8号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(昭和59年12月24日規則第27号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月29日規則第24号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成5年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成13年12月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝市都市公園条例施行規則第7条の規定にかかわらず、平成14年4月1日前に使用料の減免を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則中第3条及び第4条の改正規定、第8条の次に3条を加える改正規定、第2号様式及び第3号様式の改正規定及び第7号様式の次に2様式を加える改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第83号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成26年5月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係るもので施行日以前に提出された藤枝市都市公園条例施行規則第8条の規定による減免申請書のうち、NPO法人藤枝市体育協会より提出された減免申請書は、NPO法人藤枝市スポーツ協会より提出されたものとみなす。
附則(令和3年3月9日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月9日から施行する。ただし、この規則による改正後の第6号様式(その1)の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市都市公園条例施行規則様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年1月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。ただし、第1号の3様式の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市都市公園条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。