○藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和62年9月29日
規則第19号
藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和39年藤枝市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年藤枝市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告及び調査)
第2条 非常勤消防団員、非常勤水防団員、消防作業従事者、水防従事者、応急措置従事者又は救急業務協力者が、公務により、又は消防作業、水防、応急措置業務若しくは救急業務(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは協力したことにより、死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合において、損害補償を受けようとする者は、速やかに災害発生報告書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、主管部長に当該災害の原因及び状況を調査させるものとする。
(損害補償のうち休業補償を行わない場合)
第5条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(傷病等級)
第5条の2 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(介護補償に係る障害)
第5条の4 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。
2 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表第4の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
(障害者支援施設に準ずる施設)
第5条の5 条例第9条の2第1項第3号の市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、擁護することを目的とする施設に限る。)
(特定障害状態)
第5条の6 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(損害補償の請求)
第6条 損害補償を請求しようとする者は、損害補償費支払請求書(以下「請求書」という。)及び補償費別の内訳書(以下「内訳書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 請求書及び内訳書の様式は、支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年消防団員等公務災害補償等共済基金規程第3号)に規定する様式の例による。
3 請求書及び内訳書には、請求の種別に応じ、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(遺族補償等受給代表者の選任等の届出)
第8条 遺族補償年金受給権者、遺族補償一時金受給権者及び差額一時金受給権者は、条例第12条第2項(条例第16条の2第2項及び条例附則第3条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の請求及び受領について代表者を選任し、又は解任したときは、速やかに遺族補償等受給代表者選任(解任)届出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 傷病補償年金受給権者及び障害補償年金受給権者にあっては、医師の診断書又は意見書
(2) 遺族補償年金受給権者にあっては、受給権者であることを証明する書類
(障害の程度の変更及び遺族の異動等の申請)
第10条 傷病補償年金受給権者及び障害補償年金受給権者は、障害の程度に変更があったときは、速やかに障害の程度の変更に関する申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 遺族補償年金受給権者と生計を一にしている遺族補償年金受給資格者の数に増減を生じたとき。
(2) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(住所又は氏名の変更等の届出)
第11条 傷病補償年金受給権者、障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、年金証書を添付して年金受給権者の住所又は氏名変更届出書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 傷病補償年金受給権者、障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者が死亡したときは、その者の遺族又はその代理人は、年金受給権者死亡届出書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 補償を受けるべき者の本籍、住所、職業(非常勤消防団員又は非常勤水防団員の場合は、所属の消防団又は水防団及び階級)、氏名及び生年月日
(2) 災害を受けた日時及び場所
(3) 公務災害補償の認定年月日及び通知番号
(4) 審査請求の要旨
(5) 審査請求の年月日
(6) 審査請求人の住所及び氏名
2 市長は、前項の規定による審査請求を受理したときは、これを審査し、その結果を審査請求人に通知するものとする。
(帳簿)
第14条 市長は、損害補償の実施の状況を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿を備え置くものとする。
(1) 消防団員等公務災害補償原簿(第13号様式)
(2) 傷病補償年金支給原簿(第14号様式)
(3) 障害補償年金支給原簿(第15号様式)
(4) 遺族補償年金支給原簿(第16号様式)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成18年岡部町規則第22号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成3年9月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第48号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表第8級の項に相当する障害があるものとする。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、藤枝市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第31号)による改正前の藤枝市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の藤枝市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
附則(平成20年6月18日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日規則第106号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月2日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月28日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月22日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月11日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月12日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月11日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の藤枝市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
別表第1(第5条の2関係)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | 1 両眼が失明しているもの |
2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの | |
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの | |
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの | |
5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
6 両上肢の用を全廃しているもの | |
7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
8 両下肢の用を全廃しているもの | |
9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
第2級 | 1 両眼の視力が0.02以下になっているもの |
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの | |
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの | |
4 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
5 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの |
2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの | |
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの | |
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの | |
5 両手の手指の全部を失ったもの | |
6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害状態にあるもの |
別表第2(第5条の3、第5条の6関係)
障害等級 | 障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの |
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
6 両上肢の用を全廃したもの | |
7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
8 両下肢の用を全廃したもの | |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2 両眼の視力が0.02以下になったもの | |
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
5 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
6 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
5 両手の手指の全部を失ったもの | |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
3 両耳の聴力を全く失ったもの | |
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
6 両手の手指の全部の用を廃したもの | |
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
4 1上肢を手関節以上で失ったもの | |
5 1下肢を足関節以上で失ったもの | |
6 1上肢の用を全廃したもの | |
7 1下肢の用を全廃したもの | |
8 両足の足指の全部を失ったもの | |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | |
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
6 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの | |
7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | |
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
11 両足の足指の全部の用を廃したもの | |
12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの | |
13 両側の睾丸を失ったもの | |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
2 脊柱に運動障害を残すもの | |
3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの | |
4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | |
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
8 1上肢に偽関節を残すもの | |
9 1下肢に偽関節を残すもの | |
10 1足の足指の全部を失ったもの | |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2 1眼の視力が0.06以下になったもの | |
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
9 1耳の聴力を全く失ったもの | |
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | |
13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの | |
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | |
15 1足の足指の全部の用を廃したもの | |
16 生殖器に著しい障害を残すもの | |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの |
2 正面視で複視を残すもの | |
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | |
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | |
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
7 脊柱に変形を残すもの | |
8 1手の示指、中指又は環指を失ったもの | |
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | |
5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | |
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
8 長管骨に変形を残すもの | |
9 1手の小指を失ったもの | |
10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | |
11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | |
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |
13 局部に頑固な神経症状を残すもの | |
14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの | |
15 女子の外貌に醜状を残すもの | |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2 正面視以外で複視を残すもの | |
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | |
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
7 1手の小指の用を廃したもの | |
8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの | |
9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |
10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | |
11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | |
7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | |
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | |
9 局部に神経症状を残すもの | |
10 男子の外貌に醜状を残すもの |
別表第3(第5条の4関係)
別表第4(第5条の4関係)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |