○藤枝市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

平成21年12月9日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人、行旅死亡人等の取扱いに関し、法その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護した場合の法第3条(法第8条第2項の規定により準用される場合を含む。)の通知は、被救護者引取通知書(第1号様式)による。

2 市長は、前項の規定により通知した後、引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 市長は、外国人である被救護者又は行旅死亡人に対し、救護又は埋葬等を行った場合で、その者の国籍が判明したときは、その者の所属国領事に被救護者(行旅死亡人)引取等通知書(第2号様式)により通知し、引取りについての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者の疾病その他特別な事情により、扶養義務者が被救護者を引取期間内に引き取ることができない場合は、被救護者又は扶養義務者からの請求により、被救護者の留置救護を行うものとする。

2 被救護者又は扶養義務者からの請求の有無にかかわらず、市長が必要と認めるときは、被救護者の留置救護を行うものとする。

(送還)

第5条 市長は、次に該当する場合は被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者に被救護者を送還するものとする。

(1) 扶養義務者が引取期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 扶養義務者から留置救護の請求があった場合において、相当な事由があると認められないとき。

(3) 前2号のほか、市長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。

(県知事に対する通知)

第6条 市長は、被救護者について、扶養義務者若しくは同居の親族がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、県知事に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等への委託)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、被救護者の救護に係る措置を適当と認める施設又は私人に委託して行うものとする。

(費用弁償の請求手続)

第8条 市長は、法第4条の規定により被救護者の救護に要した費用の弁償を被救護者又はその扶養義務者に請求しようとするとき又は法第11条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人又は扶養義務者に請求しようとするときは、被救護者救護(行旅死亡人取扱)費用請求書(第3号様式)に市長が支弁した費用の計算書を添付して行うものとする。

2 市長は、被救護者から救護費用の弁済がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき若しくは明らかでないとき又はその扶養義務者から救護費用の弁済を得ることができないときは、県知事に対し、費用の弁済を請求するものとする。

(公告期間)

第9条 法第9条の規定による告示の期間は、30日以上とする。

(行旅死亡人の相続人等への通知)

第10条 法第10条の規定による行旅死亡人に係る相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族への通知は、行旅死亡人取扱通知書(第4号様式)により行うものとする。

(遺留物件の処理)

第11条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行ったときから起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 市長が行旅死亡人の遺留物品を売却できる限度は、費用の弁償額までとする。

4 市長は、有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。

5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費用)

第12条 市長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県知事が定めるところによるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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藤枝市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

平成21年12月9日 規則第44号

(平成21年12月9日施行)