○藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和47年10月1日

規則第16号

藤枝市清掃条例施行規則(昭和30年藤枝市規則第1号)の全部を改正する。

(技術管理者)

第1条の2 条例第2条の2第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、財団法人日本環境衛生センターが行う廃棄物処理施設技術管理者講習を修了した者とする。

(し尿汲み取り手数料の徴収)

第2条 条例第7条の規定により徴収すべきし尿汲み取り手数料は、汲取通知書兼請求書(第1号様式)により徴収する。

(手数料の減免)

第3条 条例第8条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業)

第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項又は第4項の規定に基づき一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(第3号様式)に、条例第9条の規定による許可申請手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、法第7条第5項又は第10項に規定する許可基準に従った調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。

(浄化槽清掃業)

第5条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づき浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第4号様式)に、条例第9条の規定による許可申請手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、浄化槽法第36条に規定する許可基準に従った調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。

(許可証等の交付)

第6条 市長は、前2条の申請に基づき許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(第5号様式)又は浄化槽清掃業許可証(第6号様式)を交付し、不許可としたときは、一般廃棄物処理業不許可通知書(第7号様式)又は浄化槽清掃業不許可通知書(第8号様式)により、その旨を通知するものとする。

2 許可の期間は、一般廃棄物処理業にあっては2年とし、浄化槽清掃業にあっては3年とする。

3 第1項に規定する許可証(以下「許可証」という。)は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 許可証を亡失又はき損したときは、直ちに理由を付して市長に届け出、き損の場合は、その許可証を添付して許可証再交付申請書(第9号様式)条例第9条に規定する手数料を添えて申請しなければならない。

(許可申請事項の変更届)

第7条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(第10号様式)により市長に届け出て承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき許可事項を変更する必要があると認めたときは、前条第1項の規定により交付したその許可証を返還させ、新たに許可証を交付しなければならない。ただし、その期限は、変更前の許可期限を超えることはできない。

(営業の休止及び廃止)

第8条 許可業者が、営業を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに休(廃)業届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第9条 許可業者が、次の各号の一に該当するときは、許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 営業の許可を取り消されたとき。

(3) 新たな許可証の交付を受けたとき。

(4) 廃業、死亡又は解散したとき。

(5) 営業を停止されたとき。

2 前項第1号及び第2号の場合は、その日から7日以内に、前項第3号の場合は、新たな許可証を受けたときに、前項第4号の場合は、本人、相続人、合併後存続する法人(法人でないもので代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)又は清算人が直ちにその旨を市長に届け出て返還しなければならない。

3 第1項第5号の場合は、営業を停止されている期間中返還するものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第10条第3項の証明書は、第12号様式によるものとする。

(業務計画書等の提出)

第11条 許可業者は、毎月10日までに翌月の業務計画書及び前月中における業務状況の報告書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の藤枝市清掃条例施行規則の規定に基づいて交付した許可証は、この規則に基づいて交付した許可証とみなす。

(昭和51年8月31日規則第28号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によってなされている許可、申請その他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成元年6月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の規定にかかわらず、改正前の藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定により調製した用紙等については、当分の間使用することができるものとする。

(平成5年3月23日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成10年3月25日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月7日規則第38号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和47年10月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和51年8月31日 規則第28号
昭和60年12月25日 規則第43号
昭和61年7月31日 規則第21号
平成元年3月28日 規則第14号
平成元年6月26日 規則第18号
平成4年3月30日 規則第20号
平成5年3月23日 規則第12号
平成5年3月30日 規則第23号
平成10年3月25日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第1号
平成20年10月7日 規則第38号
平成24年3月26日 規則第12号
平成26年8月25日 規則第53号
平成27年12月28日 規則第42号