○藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和47年10月1日
規則第16号
藤枝市清掃条例施行規則(昭和30年藤枝市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年藤枝市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者)
第1条の2 条例第2条の2第4号の規定により同項第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、財団法人日本環境衛生センターが行う廃棄物処理施設技術管理者講習を修了した者とする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、法第7条第5項又は第10項に規定する許可基準に従った調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、浄化槽法第36条に規定する許可基準に従った調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。
2 許可の期間は、一般廃棄物処理業にあっては2年とし、浄化槽清掃業にあっては3年とする。
3 第1項に規定する許可証(以下「許可証」という。)は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可申請事項の変更届)
第7条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(第10号様式)により市長に届け出て承認を得なければならない。
(営業の休止及び廃止)
第8条 許可業者が、営業を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに休(廃)業届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第9条 許可業者が、次の各号の一に該当するときは、許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 営業の許可を取り消されたとき。
(3) 新たな許可証の交付を受けたとき。
(4) 廃業、死亡又は解散したとき。
(5) 営業を停止されたとき。
3 第1項第5号の場合は、営業を停止されている期間中返還するものとする。
(業務計画書等の提出)
第11条 許可業者は、毎月10日までに翌月の業務計画書及び前月中における業務状況の報告書を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和51年8月31日規則第28号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によってなされている許可、申請その他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成元年6月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第20号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の規定にかかわらず、改正前の藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定により調製した用紙等については、当分の間使用することができるものとする。
附則(平成5年3月23日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成10年3月25日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月7日規則第38号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。