○藤枝市議会の政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市議会の政務活動費の交付に関する条例(平成13年藤枝市条例第12号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出)

第2条 議員が会派を結成したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して第1号様式により会派結成届を提出しなければならない。

(交付申請)

第3条 条例第3条第2項に規定する政務活動費交付申請書は第2号様式とする。また、申請した事項に異動が生じたときに市長に提出する政務活動費交付変更申請書は第3号様式とする。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して第4号様式により会派解散届を提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により申請のあった場合は、交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び当該議員に対して交付決定通知書(第5号様式)(交付変更申請に係るものは、変更交付決定通知書(第6号様式))により通知するものとする。

(交付請求)

第5条 前条の規定により交付の決定を受けた会派の代表者及び議員は、市長に対し政務活動費交付請求書(第7号様式)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 条例第8条に規定する議長に提出する収支報告書は、第8号様式とする。

2 議長は、前項の収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(市長への通知)

第7条 議長は、前条に規定するもののほか、会派及び会派に所属していない議員に関する届出等を受理した場合は、速やかに市長に通知、又は届出に関する書類の写しを送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保管しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する会派結成届、政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書、政務活動費変更交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前に、この規則による改正前の藤枝市議会の政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した会派結成届、政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知する政務調査費交付決定通知書、政務調査費変更交付決定通知書については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

藤枝市議会の政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月28日 規則第7号

(平成25年3月1日施行)