○生活保護法施行細則
昭和42年11月6日
規則第12号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 保護台帳(第2号様式)
(3) 保護決定調書(第3号様式)
(4) 保護金品支給台帳(第4号様式)
(5) ケース記録票(第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談受付簿(第6号様式)
(2) ケース番号索引簿(第7号様式)
(3) ケース番号登載簿(第8号様式)
(4) 保護申請書処理簿(第9号様式)
(5) 医療扶助台帳(第10号様式)
(6) 医療券交付処理簿(第11号様式)
(7) 介護券交付処理簿(第12号様式)
2 被保護者がその居住地を福祉事務所長の所管区域外に移転したときは、福祉事務所長は速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(第14号様式)により移転先の区域を所管する保護の実施機関又は福祉事務所の長に通知しなければならない。
(申請書)
第4条 法第24条第1項の書面は、生活保護申請書(第15号様式)による。
3 施行規則第1条第5項の書面は、葬祭扶助申請書(第19号様式)による。
4 前3項に規定する書面には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添えなければならない。
(1) 収入申告書(第20号様式)
(2) 資産申告書(第21号様式)
(3) 同意書(第22号様式)
(4) 給与証明書(第23号様式)
(5) 住宅補修計画書(第24号様式)
(6) 生業計画書(第25号様式)
(7) 医療要否意見書(第26号様式)
(9) 結核入院要否意見書(第28号様式)
(10) 精神病入院要否意見書(第29号様式)
5 福祉事務所長は、必要と認めるときは前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、保護決定通知書による通知は必要としないものとする。
(1) 保護変更申請書(傷病届)に基づき医療扶助の開始又は変更に関する決定をしたときで、第11条の医療券等を交付したとき。
(2) 生活保護申請書に基づき、入院患者特別介護に関する決定をしたときで、入院患者特別介護券(第31号様式)を交付したとき。
(3) 医療扶助と他の種類の扶助を併せて給付されている被保護者の届出により、医療扶助の継続を必要としなくなったことを確認して、医療扶助のみを廃止する決定をしたとき。
(検診命令書)
第6条 法第28条第1項の規定による検診命令は、検診命令書(第32号様式)により行う。
(扶養照会書)
第7条の2 福祉事務所長が要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第35号様式)により行うものとする。
(入所委託書)
第8条 法第30条第1項ただし書、第33条第2項及び第36条第2項の規定による被保護者の入所又は利用の保護施設等への委託及び当該委託の解除は、保護施設入所(利用)委託(解除)書(第36号様式)により行う。
(保護金品の交付方法等)
第9条 福祉事務所長が被保護者等に対して翌月分の保護金品を毎月前渡により交付する日は、翌月5日までとする。
2 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、会計管理者は当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求め、これと照合の上、生活保護費支給明細書(第37号様式)に従って交付しなければならない。
3 福祉事務所長が法第31条第5項の規定により、保護金品を保護施設の長に交付する場合は、入所保護費交付通知書(第38号様式)により当該施設の長に通知しなければならない。
第10条 削除
(医療券・調剤券)
第11条 医療扶助の現物給付は、生活保護法医療券・調剤券(第39号様式)を交付して行うものとする。
(介護券)
第11条の2 介護扶助の給付は生活保護法介護券(第40号様式)を交付して行うものとする。
(費用返還(徴収)通知書)
第12条 福祉事務所長が法第63条の規定による費用の返還命令又は法第77条若しくは第78条第1項から第3項までの規定による費用の徴収を決定したときは、費用返還(徴収)決定通知書(第41号様式)により納付義務者に通知しなければならない。
(扶養義務者への通知)
第13条 法第24条第8項に規定する通知は、扶養義務者への通知(第42号様式)による。
(就労自立給付金)
第14条 法第55条の4第1項の規定による支給を申請する書面は、就労自立給付金申請書(第43号様式)による。
(費用等の徴収)
第15条 法第78条の2第1項及び第2項の規定による申出は、申出書(第45号様式)による。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により作成された帳簿、書類等は、当分の間使用できるものとする。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、生活保護法施行細則(昭和28年静岡県規則第72号)の規定によりされた手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成8年12月20日規則第27号)
1 この規則は、平成8年12月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の生活保護法施行細則の規定及び様式(以下「旧様式」という。)により取り扱った書類は、改正後の生活保護法施行細則の相当する規定及び様式により取り扱った書類とみなす。
3 この規則の施行の際旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成12年3月28日規則第7号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の生活保護法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成12年12月21日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の生活保護法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成14年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第86号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第10号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の生活保護法施行細則により作成されている第35号様式の扶養照会書は、改正後の第35号様式により作成された扶養照会書とみなす。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第41号様式の改正規定(「60日」を「3か月」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の生活保護法施行細則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第13号様式 削除
第17号様式 削除
第18号様式 削除
第31号様式 削除
第33号様式 削除
第34号様式の3 削除