○建築基準法の規定による公開による意見の聴取に関する規則

平成9年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 市長が行う建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条第4項(法第9条第8項、第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項及び第3項並びに第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)及び法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)の手続きについては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公開による意見の聴取の通知及び公告)

第2条 市長は、前条の公開による意見の聴取(以下単に「公開による意見の聴取」という。)を行おうとするときは、期日の3日前(法第9条第8項において準用する同条第4項の規定による場合においては2日前、法第72条第1項の規定による場合においては7日前)までに、次に掲げる者(以下「当事者」という。)に対し、意見聴取にあっては意見聴取通知書(第1号様式)、公聴会にあっては公聴会通知書(第2号様式)により通知するとともに、これを公告しなければならない。

(1) 意見聴取にあっては、当該意見聴取の事由である処分の名あて人となるべき者又は名あて人

(2) 公聴会にあっては、当該公聴会の事由である建築協定を締結しようとする法第69条に規定する土地の所有者等

2 前項又は第4条第4項の規定による公告は、藤枝市公告式条例(昭和29年藤枝市条例第2号)第2条に規定する掲示場に掲示するものとする。

3 市長は、第1項の規定による公告のほか、公聴会を行う場合にあっては、その旨を関係人(当事者以外の者で当該公聴会の事由に利害関係を有するものをいう。以下同じ。)に周知せしめるよう適当な措置をとるものとする。

(当事者等の代理人)

第3条 当事者又は関係人は、公開による意見の聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、当該公開による意見の聴取の開始の時までに、委任状を市長に提出しなければならない。

2 代理人は、各自、当事者又は関係人のために、公開による意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者又は関係人は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(公開による意見の聴取の延期)

第4条 当事者は、意見聴取に出頭できない理由があるときは、その理由を意見聴取の期日の前日までに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の理由が正当であると認めるときは、意見聴取の期日を延期するものとする。

3 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取の期日を延期することができる。

4 市長は、前2項の規定により公開による意見の聴取の期日を延期するときは、速やかに、その旨を公告するとともに、当事者又は関係人に周知させるよう適当な措置をとるものとする。

(公開による意見の聴取の主宰)

第5条 公開による意見の聴取は、市長が指名する職員が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、公開による意見の聴取を主宰することができない。

(1) 当該公開による意見の聴取の当事者又は参加人(公聴会の手続きに参加する関係人をいう。以下同じ。)

(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人

(4) 前3号に規定する者であったことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(6) 第9条の証人又は参考人

(7) 参加人以外の関係人

3 主宰者(前2項の規定により公開による意見の聴取を主宰する者をいう。以下同じ。)前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(関係職員の出席)

第6条 主宰者は、必要があると認めるときは、市又は関係行政庁の職員(前条第2項各号のいずれかに該当する職員を除く。)に公開による意見の聴取への出席を求め、意見を聴くことができる。

2 前項の場合において、主宰者は、あらかじめ、当該職員に対し当該公開による意見の聴取の事由、期日及び場所を通知しなければならない。

(意見聴取の請求)

第7条 意見聴取を請求しようとする者は、意見聴取請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(意見聴取の方法)

第8条 主宰者は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、違反建築物等の措置に関する事務に従事する職員に、しようとし、又は既にした命令の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見聴取の期日に出頭した者に対し、説明させなければならない。

2 意見聴取は、口述審問によって行う。

3 第6条第1項の職員は、口述審問において発言できる。

(意見聴取における証人又は参考人の出頭等)

第9条 当事者は、意見聴取に際して、証人又は参考人を出頭させ、かつ、意見を述べさせることができる。

(意見聴取において当事者等が出頭しない場合)

第10条 主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し、改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見聴取の期日に出頭しない場合において、これらの者の意見聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見聴取を終結することができる。

(公聴会の方式)

第11条 公聴会は、当事者又は参加人が意見を述べることにより行う。

2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会において意見を述べようとする者に、当該公聴会の期日の3日前までに、公聴会公述申出書(第4号様式)を提出させることができる。

3 市長は、前項の規定により公聴会公述申出書を提出させようとするときは、その旨を第2条第1項第2号に規定する者及び同条第3項の関係人に対し通知しなければならない。

4 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公聴会公述申出書を提出した者のうちから当該公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、又は当該公聴会における公述人の発言の時間をあらかじめ制限することができる。この場合において、公述人の選定又は公述人の発言の時間の制限は、公平かつ適正に行われなければならない。

5 市長は、前項の規定により公述人を選定し、又は公述人の発言の時間を制限したときは、その旨を公聴会公述申出書を提出した者に対し通知しなければならない。

(公開による意見の聴取における発言)

第12条 公開による意見の聴取における発言は、主宰者の許可を受けなければ行うことができない。

2 主宰者は、前項の発言が主宰者の許可した範囲を超えたとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限し、又は制止することができる。

(秩序の維持)

第13条 主宰者は、公開による意見の聴取において会場を整理し、又はその秩序を維持するため必要があると認めるときは、公開による意見の聴取を傍聴しようとする者の入場を制限することができる。

2 主宰者は、公開による意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し退場を命じる等適切な措置をとることができる。

(記録)

第14条 主宰者は、公開による意見の聴取の審理の趣旨を記載した書面を作成し、これに職名を付して記名押印しなければならない。

2 前項の書面は、公開による意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には公開による意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 藤枝市建築協定に関する公聴会規則(昭和48年藤枝市規則第12号)は廃止する。

(平成12年3月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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建築基準法の規定による公開による意見の聴取に関する規則

平成9年2月26日 規則第2号

(平成17年9月30日施行)