○藤枝市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
令和元年8月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請事業者」という。)は、その事業所ごとに、藤枝市基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(第1号様式)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図及び設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 障害者若しくは障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に従事する者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録)
第3条 市長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容を審査し、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年静岡県条例第34号)に定める基準を満たすと認めたときは、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、登録申請事業者が法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、10日以内に市長に事業廃止(休止・再開)届出書(第4号様式)を提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第5条 市長は、法第19条第1項に規定する本市の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、法第30条第1項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行う。
2 支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が特定介護給付費等の受領について委託をした登録事業者であって市長に特例給付費等の代理受領に係る届出書(第5号様式)を提出している場合に限る。)は、市長は、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特定介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
4 市長は、登録事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
5 支給決定障害者等は、第2項の規定により基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領を登録事業者にさせるときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する基準該当障害福祉サービスに要する費用の額から当該登録事業者が支払を受けることができる額を控除して得た額を当該基準該当障害福祉サービスに係る利用者の一部負担額として当該登録事業者に支払わなければならない。
6 登録事業者は、第2項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第6条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示若しくは出頭を求め、又は関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 第3条第1項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示若しくは出頭の求めに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 不正の手段により第3条第1項の規定による登録を受けたとき。
(情報の提供)
第8条 市長は、登録事業者の情報(第4条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを静岡県知事に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。