○藤枝市地域汚水処理施設条例施行規則

平成20年12月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市地域汚水処理施設条例(平成20年藤枝市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開始等の届出手続き)

第2条 条例第7条の規定による汚水処理施設の使用の開始等の届出は、地域汚水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)届出書(第1号様式)により行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定による使用者の変更の届出は、地域汚水処理施設使用者変更届出書(第2号様式)により行うものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、地域汚水処理施設使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容について審査の上、その結果を地域汚水処理施設使用料減免通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第4条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 岡部町の編入の日の前日までに岡部町汚水処理施設の設置及び管理に関する条例及び管理に関する条例施行規則(昭和55年岡部町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年8月25日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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藤枝市地域汚水処理施設条例施行規則

平成20年12月25日 規則第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年12月25日 規則第47号
平成26年8月25日 規則第57号
平成27年12月28日 規則第42号