○藤枝市営住宅条例施行規則

平成9年12月24日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市営住宅条例(平成9年藤枝市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の名称及び設置)

第1条の2 条例第2条の2第2項に規定する市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(市営住宅及び共同施設の整備基準)

第1条の3 条例第2条の3に規定する市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備基準は、別表第2のとおりとする。

(入居者資格)

第2条 条例第4条第1項の規定により規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、福祉事務所に意見を求めることができる。

4 条例第4条第2項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居しようとする者又は同居しようとする者が第1項第2号から第4号第6号又は第7号に該当する者である場合(ただし、第1項第2号イにおいて、3級を2級と読み替えるものとする。)

(2) 入居しようとする者が60歳以上の者であり、かつ、同居しようとする者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居しようとする者に中学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 前各号に掲げる者のほか、入居しようとする者又は同居しようとする者の心身の状況、世帯構成、地域の住宅事情その他の事情を勘案し、市長が特に認める場合

5 条例第4条第3項の規則で定める額は、214,000円とする。

6 条例第4条第4項の規則で定める額は、158,000円とする。

(単身入居住宅)

第2条の2 条例第5条の規定により規則で定める床面積は、居住専用面積で60平方メートルとする。

2 前項に規定する面積によりがたい場合は、市長が別に定める。

(市営住宅入居申込書)

第3条 条例第6条及び第37条第1項の入居の申込は、市営住宅入居申込書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の市営住宅入居申込書には、市町村の長が発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)、住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居許可者誓約書)

第4条 条例第10条第1項第1号の入居許可者誓約書は、第2号様式によるものとする。

2 前項に規定する入居許可者誓約書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第5条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は特別な事情により連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 連帯保証人の変更の承認を受けた者は、前条第1項に規定する入居許可者誓約書を市長に提出しなければならない。

(収入に関する申告)

第6条 入居者は、条例第11条第1項の規定により、毎年度市長の定める期限までに、前年の1月1日から12月31日までの収入に関して公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第1項に規定する事項を記載した収入申告書(第4号様式)に同条第2項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(収入の認定に対する意見)

第7条 入居者は、条例第11条第4項又は条例第21条第3項の規定により意見を述べようとするときは、収入認定に対する意見書(第5号様式)に所得証明書その他の意見の理由及び内容を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(家賃等の端数計算)

第8条 条例第13条第3項の規定により日割りによって家賃を計算する場合又は第33条第3項若しくは第42条第3項の規定により日割りによって使用料を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第14条の規定により市長が、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予をすることが特に必要であると認める場合とは、市営住宅の入居者又は同居者が、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 病気にかかっている場合

(2) 収入が著しく低額である場合

(3) 災害によって著しい被害を受けた場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められる場合

2 前項各号のいずれかにより家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)に所得証明書、医師の発行する診断書その他の減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第10条 条例第19条第4項又は第5項の規定により市営住宅の用途変更又は模様替え若しくは増築の承認を受けようとする入居者は、市営住宅用途変更(模様替え、増築、その他)承認申請書(第7号様式)に当該市営住宅等の配置図、平面図その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第19条第6項により同居の承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(第8号様式)に同居しようとする者の所得証明書、入居者との続柄を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(入居の承継の承認)

第12条 条例第19条第7項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 入居の承継の承認を受けた者は、第4条第1項に規定する入居許可者誓約書を市長に提出しなければならない。

(不使用の届出)

第13条 条例第19条第8項の規定による届出は、市営住宅不使用届(第10号様式)によるものとする。

(異動届)

第14条 入居者は、次に掲げる異動が生じたときは、速やかに、市営住宅入居者等異動届(第11号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者又はその同居者の職業又は勤務先の変更

(2) 入居者又はその同居者の出産による同居者の増加

(3) 入居者又はその同居者の氏名の変更

(4) 転出又は死亡による同居者の減少

2 入居者は、連帯保証人の住所、勤務先等に異動が生じたときは、市営住宅連帯保証人住所等異動届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡し期限の延長)

第15条 高額所得者は、条例第24条第5項に規定する明渡し期限の延長の申出をするときは、市営住宅明渡し期限延長申出書(第13号様式)に医師の発行する診断書その他のその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(住宅の返還の届出)

第16条 条例第29条第1項による届出は、市営住宅返還届(第14号様式)によるものとする。

(社会福祉法人等の使用)

第17条 条例第30条第1項による許可を受けようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用の申込)

第18条 条例第40条第2項の申込をしようとする入居者は、駐車場使用申込書(第16号様式)に自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用料)

第19条 条例第41条第1項の規定による使用料は、別表第3のとおりとする。

(立入検査員証)

第20条 条例第46条第3項に規定する証票は、市営住宅立入検査員証(第17号様式)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 藤枝市営住宅管理条例(平成9年藤枝市条例第48号。以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正後の条例による改正前の藤枝市営住宅管理条例の規定に係る申請その他の手続は、改正後の藤枝市営住宅管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の藤枝市営住宅管理条例施行規則の規定及び様式により提出されている申請書等(前項の規定によりなお従前の例によることとされる申請書等を除く。)は、改正後の規則の相当する規定及び様式により提出された申請書等とみなす。

4 平成10年4月1日前に附則第2項の規定の適用を受けて提出されている申請書等は、改正後の規則の相当する規定及び様式により提出された申請書等とみなす。

(藤枝市改良住宅管理条例施行規則の一部改正)

5 藤枝市改良住宅管理条例施行規則(昭和46年藤枝市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(藤枝市営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)

6 藤枝市営住宅入居者選考委員会規則(昭和30年藤枝市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(藤枝市営住宅管理人規則の一部改正)

7 藤枝市営住宅管理人規則(昭和30年藤枝市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年7月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(平成24年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に56歳以上である者に対する改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「60歳」とあるのは「56歳」とする。

(平成25年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(藤枝市営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)

2 藤枝市営住宅入居者選考委員会規則(昭和30年藤枝市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(藤枝市営住宅管理人規則の改正)

3 藤枝市営住宅管理人規則(昭和30年藤枝市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月27日規則第42号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年8月25日規則第51号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

名称

位置

構造

戸数

五十海団地

藤枝市五十海一丁目

木造平家建

11戸

大管島団地

藤枝市大東町

木造平家建

11戸

上の島団地

藤枝市大東町

木造平家建

14戸

準耐火構造平家建

6戸

藤岡1号団地

藤枝市藤岡一丁目

準耐火構造平家建

20戸

藤岡2号団地

藤枝市藤岡三丁目

準耐火構造平家建

69戸

大東団地

藤枝市大東町

準耐火構造2階建

64戸

大洲西団地

藤枝市善左衛門三丁目

準耐火構造2階建

55戸

三沢団地

藤枝市時ケ谷

耐火構造3階建

18戸

前島東団地

藤枝市東町

耐火構造5階建

20戸

平島団地

藤枝市平島

耐火構造4階建

64戸

青葉町団地

藤枝市青葉町一丁目

耐火構造3階建

18戸

マンション スマイル

藤枝市高柳一丁目

耐火構造3階建

21戸

クランダン

藤枝市高柳二丁目

耐火構造3階建

12戸

ソル・クレスト

藤枝市高柳三丁目

耐火構造3階建

15戸

サニーヒルズ本町

藤枝市本町一丁目

耐火構造3階建

9戸

コリーナ

藤枝市郡一丁目

耐火構造3階建

12戸

リブラ

藤枝市小石川町四丁目

耐火構造3階建

12戸

別表第2(第1条の3関係)

1 市営住宅等の共通基準

区分

基準

共通

(1) 市営住宅等の建設に当たっては、耐震性を確保するために必要な措置が講じられていなければならない。

(2) 市営住宅等は、再生可能エネルギーの活用その他のエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるよう努めるものとする。

(3) 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するとともに静岡県産木材の使用に努めるものとする。

敷地

(1) 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁又は避難施設の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

2 市営住宅の基準

住棟等

住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

住宅

(1) 防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

(2) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(3) 床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(4) 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(5) 給水、排水及びガスの設備に係る配管には構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

住戸

(1) 一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(2) 台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(3) 居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

住戸内の各部

移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

共用部分

通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

附帯施設

(1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

(2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

3 共同施設の基準

区分

基準

児童遊園

位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

集会所

位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

広場及び緑地

位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

通路

(1) 敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

(2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

別表第3(第19条関係)

建設年度

団地名

使用料月額

平成元年度

三沢団地

2,000円

平成3年度

前島東団地

3,000円

平成5年度

平島団地

3,000円

平成6年度

平島団地

3,000円

平成15年度

青葉町団地

3,000円

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藤枝市営住宅条例施行規則

平成9年12月24日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月24日 規則第42号
平成16年7月28日 規則第20号
平成20年12月25日 規則第42号
平成24年3月26日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第16号
平成25年12月27日 規則第42号
平成26年8月25日 規則第51号
平成28年3月28日 規則第42号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月23日 規則第8号