○中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
平成20年12月25日
規則第40号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 支援給付台帳(第2号様式)
(3) 支援給付決定調書(第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(第4号様式)
(5) 被支援者記録票(第5号様式)
2 福祉事務所長等は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(第6号様式)
(2) 被支援者番号索引簿(第7号様式)
(3) 被支援者番号登載簿(第8号様式)
(4) 支援給付申請書受理簿(第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)
2 被支援者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長等は速やかに、必要な決定を行い、第12号様式の書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳(第2号様式)
(2) 支援給付決定調書(第3号様式)
(3) 被支援者記録票(第5号様式)
(4) その他
(1) 同意書(第15号様式)
(2) 収入申告書(第16号様式)
(3) 資産申告書(第17号様式)
(4) 給与証明書(第18号様式)
(5) 住宅補修計画書(第19号様式)
(6) 生業計画書(第20号様式)
第6条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、第24号様式によるものとする。
(調査依頼票)
第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、第25号様式によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、第26号様式によるものとする。
2 保護法第24条第8項の規定による通知は、第26号様式の2によるものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により報告を求めるときは、第26号様式の3によるものとする。
(入所等依類書)
第9条 保護法第30条第1項の規定により、被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、第27号様式によるものとする。
(支援給付金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者等から第21号様式の書面(支援給付決定(変更)通知書)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。
2 前項の規定は、受給者について準用する。
(不服申立書)
第11条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、第29号様式とする。
(経由)
第12条 保護法又はこれに基づく命令等により都道府県知事に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、都道府県知事に提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。