○藤枝市医学生等修学資金貸付条例施行規則
平成28年12月26日
規則第57号
藤枝市医学生修学資金貸付条例施行規則(平成21年藤枝市規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市医学生等修学資金貸付条例(平成28年藤枝市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(貸付けの申請手続)
第2条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、医学生等修学資金貸付申請書兼誓約書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、当該申請をする日の属する年度に養成施設(条例第2条第1項第1号に規定する養成施設。以下同じ。)に入学する者にあっては、第1号に掲げる書類は、養成施設の合格を証する書類の提出に替えることができるものとする。
(1) 在学証明書(入学決定者にあっては、養成施設の合格を証する書類)
(2) 学業成績証明書(第1学年に在籍している者を除く。)
(3) 戸籍抄本又は戸籍登録事項一部証明書
(4) 住民票抄本
(5) 履歴書
(6) 連帯保証人の印鑑証明書
(7) その他管理者が必要と認める書類
(償還の免除に必要な期間)
第6条 条例第11条第2項第1号及び第12条第1号の規則で定める月数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める月数とする。
(1) 修学資金の貸付期間が3年以内の場合 12月
(2) 修学資金の貸付期間が3年を超える場合 24月
(償還の猶予の事由)
第7条 条例第13条第1項のやむを得ない事由として規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 貸付対象者が、市立病院又は所属する大学に設置された教室等(以下「医局」という。)の事情により、医師免許取得後、市立病院において2年間の臨床研修が行えないとき。
(2) 貸付対象者が、市立病院又は医局の事情により、市立病院における勤務を中断して他病院に勤務しなければならなくなったとき。
(3) 養成施設卒業時に免許の取得ができなかった者で、引き続き2年(薬剤師等にあっては1年)以内の免許の取得を目指すとき。
(4) 看護師として勤務すべき者にあっては、養成施設を卒業後、引き続き他の養成施設で修学するとき。
(5) 自然災害その他貸付対象者の責めによらない事由であって特に管理者が認めたとき。
(遅延損害金の利率)
第9条 条例第14条の規則で定める割合は、遅延損害金が発生した時点の民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(藤枝市立総合病院看護師等修学資金貸与規則の廃止)
2 藤枝市立総合病院看護師等修学資金貸与規則(平成19年藤枝市規則第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の藤枝市立総合病院看護師等修学資金貸与規則の規定により貸し付けられた修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日規則第43号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和2年3月23日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の藤枝市医学生等修学資金貸付条例施行規則第9条第1項の規定に基づく割合の適用を受ける未償還の貸付金に係る遅延損害金の額は、この規則による改正後の藤枝市医学生等修学資金貸付条例施行規則第9条第1項の規定にかかわらずなお従前の例による。