○藤枝市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則
平成8年12月20日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法(明治29年法律第89号)第56条の規定により選任された仮代表者
(2) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第57条の規定により選任された特別代理人
(3) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第74条又は第75条の規定により選任された清算人
(4) 民事保全法(平成元年法律第91号)第23条第2項の規定に基づく仮処分により選任された代表者の職務代行者
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、当該申請書の代表者等の氏名欄に押印する印鑑は、藤枝市印鑑条例(昭和52年藤枝市条例第14号)の規定により登録されている当該代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、これを登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めるもの
(登録事項)
第6条 市長は、第4条の規定による印鑑登録原票に、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他市長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の申請及び交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第3号様式)に当該認可地縁団体印鑑を押印して市長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、次に掲げる事項について印鑑登録原票の写しを作成し、これを市長が証明するものとする。
(1) 印影
(2) 認可地縁団体の名称
(3) 認可地縁団体の事務所の所在地
(4) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(5) 代表者等の氏名
(6) 代表者等の生年月日
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第5号様式)に、当該印鑑を押印して市長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の2第15項により準用される民法第68条の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体の代表者等に係る登録印鑑として適当でないと認められる場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合
2 市長は、第9条の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書の記載事項等を審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類については、一般の閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。