○藤枝市農業担い手センター条例施行規則

平成20年12月25日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市農業担い手センター条例(平成20年藤枝市条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用許可の申請手続)

第2条 条例第3条の規定により藤枝市農業担い手センター(以下「担い手センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、藤枝市農業担い手センター使用許可申請書(第1号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付けは、使用許可を受けようとする日の属する月前6か月から行うものとする。

(使用許可書の交付等)

第3条 前条第1項の申請書の提出があったときは、市長はこれを審査し、使用を認めたときは、藤枝市農業担い手センター使用許可書(第2号様式)を交付する。

2 使用許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更する。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定による使用料の減免は次のとおりとする。

(1) 市内の非営利農業団体、社会教育団体及び社会福祉団体が直接その目的のために使用する場合 全額免除

(2) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に、事業を実施するとき 全額免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度定める額

(使用料の減免申請)

第5条 前条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、藤枝市農業担い手センター使用料減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免を決定したときは、藤枝市農業担い手センター使用料減免許可書(第2号様式)を申請者へ交付する。

(使用許可の取消願)

第6条 担い手センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可の取消しを願い出ようとするときは、藤枝市農業担い手センター使用許可取消申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定による既納の使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第7条第2号に該当するとき 7割

(3) 条例第7条第3号に該当するとき 全額又は一部

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携行しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(準備及び整理の時間)

第9条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用のための準備の時間及び使用後原状に復するまでの時間を含むものとする。

(職員の立入)

第10条 職員が担い手センターの管理上必要があって使用場所への立入りを求めた場合には、使用者はこれを拒むことができない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は担い手センターの使用を終ったときは、直ちに使用した施設等を原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に、岡部町立農業担い手センター施設使用条例施行規則(平成20年岡部町規則第11号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市農業担い手センター条例施行規則

平成20年12月25日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)