○藤枝市改良住宅条例施行規則
昭和46年5月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 藤枝市改良住宅条例(昭和46年藤枝市条例第24号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(入居資格)
第2条の2 条例第4条第2項の規定により規則で定める者は、藤枝市営住宅条例施行規則(平成9年藤枝市規則第42号。以下「市営規則」という。)第2条の規定に該当する者とする。
2 条例第4条第2項第3号の規定により規則で定める額は、158,000円とする。
(入居の承継の承認)
第4条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該改良住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、改良住宅入居承継承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 入居の承継の承認を受けた者は、第7条第1項の規定により準用される市営規則第4条第1項に規定する入居許可者誓約書を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第5条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は特別な事情により連帯保証人を変更しようとするときは、改良住宅連帯保証人変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 連帯保証人の変更の承認を受けた者は、第7条第1項の規定により準用される市営規則第4条第1項に規定する入居許可者誓約書を市長に提出しなければならない。
(異動届)
第6条 入居者は、次に掲げる異動が生じたときは、速やかに、改良住宅入居者等異動届(第5号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 入居者又はその同居者の職業又は勤務先の変更
(2) 入居者又はその同居者の出産等による同居者の増加
(3) 入居者又はその同居者の氏名の変更
(4) 転出又は死亡による同居者の減少
2 入居者は、連帯保証人の住所、勤務先等に異動が生じたときは、改良住宅連帯保証人住所等異動届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(準用)
第7条 条例第9条第1項の規定により、藤枝市営住宅条例(平成9年藤枝市条例第48号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく市営規則の規定を準用する。
2 条例第9条第4項第4号の規定による意見を述べようとするときは、市営規則第7条の規定を準用する。
3 第1項の規定により、市営規則の規定を準用する場合においては、市営規則中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「家賃」とあるのは「家賃及び割増賃料」と、及び藤枝市営住宅管理人規則(昭和30年藤枝市規則第4号)の規定を準用する場合においては、同規則中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和47年11月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月27日規則第17号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日規則第22号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第35号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に56歳以上である者に対して改正後の第2条の2の規定の適用する場合において、藤枝市営住宅管理条例施行規則(平成9年藤枝市規則第42号)第2条第1号中「60歳」とあるのは「56歳」と読み替えた上で、改正後の第2条の2の規定を適用する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃月額 | 敷金 |
藤枝一丁目団地 | 藤枝市藤枝一丁目 | 昭和45年度 | 耐火構造4階建 | 24戸 | 6,000円 | 18,000円 |
〃 | 〃 | 昭和46年度 | 準耐火構造2階建 | 2戸 | 6,600円 | 19,800円 |
〃 | 〃 | 昭和48年度 | 〃 | 4戸 | 7,200円 | 21,600円 |
〃 | 〃 | 昭和50年度 | 〃 | 2戸 | 7,800円 | 23,400円 |