○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第15号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び藤枝市障害支援認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年藤枝市条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は法、政令、省令及び条例において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定台帳

(2) 自立支援医療費支給認定台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

(合議体)

第4条 政令第8条第1項に規定する藤枝市障害支援認定審査会(以下「審査会」という。)の合議体の数は、4以内とする。

2 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集し、その議長となる。

3 合議体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(障害支援区分認定調査員証)

第5条 障害支援区分認定調査員証(法第20条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行う者をいう。)は、当該調査を実施する場合においては、障害支援区分認定調査員証(第1号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(介護給付費等の支給申請等)

第6条 省令第7条第1項に規定する支給決定、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付決定及び省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書並びに政令第17条第1項第2号から第4号までに規定する負担上限額の適用に係る申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第2号様式)によるものとする。

(障害支援区分認定の通知)

第7条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(第3号様式)によるものとする。

(介護給付費の支給決定等の通知)

第8条 市長は、第6条の申請に対し支給決定又は給付決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

2 市長は、法第22条第8項に規定する支給決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証(第5号様式。以下「受給者証」という。)を交付する。また、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた者には、療養介護医療受給者証(第6号様式。以下「療養受給者証」という。)を交付する。

3 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援給付の申請者に対しては、地域相談支援受給者証(第7号様式。以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付する。

(支給申請等の却下)

第9条 市長は、第6条の申請に対し支給決定及び給付決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更申請)

第10条 省令第17条の申請書、省令第34条の3第4項の届出書及び省令第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第9号様式)によるものとする。

(支給決定等変更の通知)

第11条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定及び地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定及び地域相談支援給付決定の変更の決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第12条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項及び省令第34条の49第1項の規定による取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(第11号様式)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(第12号様式)によるものとする。

2 省令第22条第2項に規定する添付書類のうち負担上限月額等の算定のため必要な事項に係るものは、世帯状況・収入等申告書(第13号様式)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第14条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(第14号様式)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第15条 省令第31条第1項に規定する支給決定、省令第34条第4項に規定する特例特定障害者特別給付決定及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付決定の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第15号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第16号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第16条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。

2 法第51条の15第2項の規定する特例地域相談支援給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第17条 省令第12条の3及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(第17号様式)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第18条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(第18号様式)によるものとする。

2 前項の申請を行う者は、指定特定相談支援事業者に計画相談支援を依頼し、又は変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(第19号様式)により、市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(第20号様式)により申請者に通知するものとする。

4 省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととする場合は、同条第2項の規定に基づき計画相談支援給付費支給取消通知書(第21号様式)により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

5 第3項の支給決定において定めた法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更しようとするときは、市長は、モニタリング期間変更通知書(第22号様式)により通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の指定の申請等)

第19条 省令第34条の59第1項に規定する指定特定相談支援事業者の指定の申請書は、指定特定相談支援事業所指定申請書(第23号様式)に別に定める書類を添付することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査した結果を審査結果通知書(第24号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定特定相談支援事業者の変更の届出等)

第20条 省令第34条の60第1項に規定する変更は、変更届出書(第25号様式)により、同条第2項又は第3項に規定する廃止、休止又は再開の届出は廃止・休止・再開届出書(第26号様式)により、それぞれ行うものとする。

2 市長は、法第51条の30第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援の種頼

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(業務管理体制の整備等の届出)

第21条 法第51条の31第2項第2号の規定による整備の届出及び法第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書(整備・区分の変更)(第27号様式)により行うものとする。

2 法第51条の31第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(第28号様式)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第22条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第29号様式)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の通知等)

第23条 市長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(第30号様式。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費不支給決定通知書(第31号様式)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第24条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第29号様式)によるものとする。

(自立支援医療費の変更認定の通知等)

第25条 市長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(第32号様式)によるものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(第33号様式)によるものとする。

(自立支援医療支給認定の取消し)

第28条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(第34号様式)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第29条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第35号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第36号様式)により申請者に通知するものとする。

(地域生活支援事業)

第30条 法第77条の規定により地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)として行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業

(2) 障害者等、家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援者派遣事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 意思疎通支援事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

(11) 訪問入浴サービス事業

(12) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

(13) 日中一時支援事業

(14) 生活サポート事業

(15) 社会参加促進事業

(支援事業のサービス基準額)

第31条 前条に規定する支援事業のサービス基準額その他事業の運営に関しては、市長が別に定める。

(補装具費の支給の申請)

第32条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第37号様式)によるものとする。

(補装具費の支給申請添付書類)

第33条 省令第65条の7第6項に規定する医師の意見書又は診断書は、補装具費支給意見書(第38号様式)とする。

(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)

第34条 省令第65条の8の規定により身体障害者更生相談所等に意見聴取等を行うときは、補装具費(購入・修理)支給申請書を提出した者に対し判定通知書(第39号様式)を送付するものとする。

(支給の決定)

第35条 法第76条第1項の規定により、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(第40号様式)により通知するとともに、補装具費支給券(第41号様式)を交付するものとする。また、支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(第42号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年10月9日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際市長が定めるところによりした申請、届出その他の手続(この規則の規定を適用したならば、この規則に定めるところにより行うべきであったものに限る。)は、この規則の相当規定によりした申請、届出その他の手続とみなす。

3 この規則施行の際現に作成されている用紙は、改正後の障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成25年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際市長が定めるところによりした申請、届出その他の手続(この規則の規定を適用したならば、この規則に定めるところにより行うべきであったものに限る。)は、この規則の相当規定によりした申請、届出その他の手続とみなす。

3 この規則施行の際現に作成されている用紙は、改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成26年3月26日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3号様式、第4号様式、第8号様式、第10号様式、第11号様式、第16号様式、第20号様式、第21号様式、第31号様式、第34号様式、第36号様式及び第42号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成30年6月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以前に、第8条第2項の規定により交付された受給者証については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月13日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第43号
平成24年10月9日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月26日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第50号
平成30年6月29日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第21号
令和5年1月13日 規則第8号