○知的障害者福祉法施行細則
平成2年9月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(判定依頼)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第7項の規定に基づき知的障害者更生相談所に判定を依頼するときは、判定依頼書(第1号様式)を当該知的障害者更生相談所の長に送付するものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第3条 所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第2号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第4条 所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(第4号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス又は施設入所の措置変更等の通知)
第4条の2 所長は、障害福祉サービス又は施設入所の措置を変更又は解除することを決定したときは、当該措置を受けた者に障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(第6号様式)を送付しなければならない。
(職親の申出及び承認)
第5条 施行規則第39条の規定に基づき法第16条第1項第3号に規定する職親になることの申し出をしようとする者は、知的障害者職親申出書(第8号様式)を所長に提出しなければならない。
(職親委託の申込)
第6条 法第16条第1項第3号に規定する職親への委託の措置(以下「職親委託の措置」という。)を希望する者(以下「委託措置希望者」という。)は、知的障害者職親委託申込書(第10号様式)により申し込まなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額は、市長が別に定める額とする。
(費用徴収額の変更)
第8条 所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、所長に申出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、知的障害者福祉法施行細則(昭和38年静岡県規則第36号)の規定によりされた手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成6年3月29日規則第9号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第12号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
3 この規則施行の際現に作成されている用紙は、改正後の知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第42号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第88号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。