○藤枝市公共基準点管理保全規則
平成20年7月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共基準点の有効な利活用を図るため公共基準点の管理保全に関して必要な事項を定める。
(1) 公共基準点 測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づく公共測量により設置された測量基準点のうち、藤枝市が管理する1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって永久標識を設置したものをいう。
(2) 測量成果等 公共基準点に係る法第9条の測量成果及び測量記録をいう。
(3) 測量標 公共基準点に係る法第10条第1項の測量標をいう。
(管理保全)
第3条 市長は、公共基準点の保護及び精度維持を図るため、測量成果等を常に整備点検し、管理保全を行うものとする。
2 測量成果等は、都市建設部建設管理課が保管する。
(測量標及び測量成果の使用手続)
第4条 公共基準点を使用しようとする者は、公共基準点使用承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用の遵守事項)
第5条 測量標及び測量成果を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 測量標の存する土地又は建物に立ち入るときは、常に公共基準点使用承諾書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
(2) 測量標の存する土地(その定着物を含む。)又は建物(その附属設備を含む。)を破損したときは、その者の負担において原状に回復すること。
(3) 測量標の存する土地又は建物においては、測量(法第3条の測量をいう。)以外の行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
2 測量標の使用を終了したときは、公共基準点使用報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、測量標の現況及び使用結果報告をしなければならない。
(1) 精度管理表
(2) 成果表及び網図の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(測量成果等の謄本又は抄本の交付)
第6条 法第42条第2項において準用する法第28条第1項の規定により測量成果等の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、測量成果等謄本(抄本)交付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 測量成果等の謄本又は抄本の交付を受けた者は、測量成果等謄本(抄本)交付申請書に記載した目的以外にその測量成果等を使用してはならない。
(1) 掘削底面の測量標寄りの端から上方45度の線の内側に測量標の構造物が入る掘削を伴う工事
(2) 測量標の構造物から半径10メートル以内で実施する杭打ち、杭抜き等地盤へ振動を与える工事
(3) その他測量標に影響を及ぼすおそれのある工事
2 工事施工者は、前項の規定により測量標付近工事施工届出書を市長に提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(測量標と施工位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図その他測量を実施するために必要な資料
(3) 施工前における測量標及びその周辺の状況並びにすべての引照点を確認することのできる写真
3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、工事施工者に対し、測量標を保全するために必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
4 前項の必要な措置に要した費用は、工事施工者が負担しなければならない。
5 工事施工者は、工事が終了したときは、速やかに測量標付近工事終了報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 引照点図
(2) 測量成果及び測量記録
(3) 竣工写真(測量標、測量標周辺が確認できるもの)
6 市長は前項の検査により測量標の効用が阻害されていると認められたときは、その旨を工事施工者に通知するものとする。
9 工事施工者は、復旧工事に要する費用を負担するものとする。
(測量標の一時撤去又は移転の申請)
第8条 測量標を一時的に撤去し、又は移転する必要がある工事を行おうとする者(公共基準点が設置されている土地の所有者又は管理者が自ら施工する工事により測量標を一時的に撤去し、又は移転する必要が生じた場合における当該土地の所有者又は管理者を除く。以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ測量標一時撤去(移転)承認申請書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(測量標と施工位置関係を明示したもの)
(2) 移転の場合にあっては、測量標を移転する場所を明示した図面
(3) 施工前における測量標及びその周辺の状況を確認することができる写真
3 前項の規定による測量標の一時的な撤去(移転)に要した費用及びその復旧に要する費用は、工事施工者が負担しなければならない。
(測量標の再設置)
第9条 工事施工者は、前条第2項の規定による承認があった場合において、一時的に撤去した測量標を再び設置し、又は測量標を移転先に設置するときは、当該既設の測量標を再度利用し、かつ、当該既設の測量標と同様の構造により再設置し、及び測量の成果等を修正するものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、市長の指示に従い設置するものとする。
(1) 測量標の設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を確認できる写真
(2) 移転の場合にあっては、測量成果及び測量記録
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 工事施工者は、前項の検査により測量標が有していた効用が回復されていないと認められたときは、直ちに測量標の効用を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(測量作業機関)
第10条 前条の測量標の再設置は、測量業者(法第55条第1項に規定する測量業者をいう。)に行わせなければならない。
(土地所有者等による測量標の移転請求)
第11条 測量標が設置されている土地の所有者又は管理者は、その者の都合により測量標を一時的に撤去し、又は移転する必要が生じたときは、測量標一時撤去(移転)請求書(第12号様式)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該測量標を一時的に撤去し、又は移転するものとする。
(測量標の滅失等)
第12条 故意又は過失により、測量標を滅失し、き損し、その他その効用に支障をきたした者は、直ちに市長に届け出るとともに、その負担により測量標の効用の回復をしなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めのない事項については、その都度別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。