○旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則

昭和48年2月28日

規則第1号

(同意申請等)

第2条 旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)条例第2条の規定による市長の同意を求めようとするときは、旅館建築同意申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から20日以内に同意の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定したときは、建築主に対し決定通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(用語の定義)

第3条 条例第3条各号に規定する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号に規定する「住宅密集地」とは、半径100メートル以上にわたる区域の大半が宅地化されている区域及び当該区域の周囲からおおむね100メートルの区域内をいう。

(2) 条例第3条第2号から第4号までに規定する「付近」とは、それぞれ当該施設の周囲からおおむね100メートルの区域内をいう。

(3) 条例第3条第2号に規定する「教育文化、体育施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに地区交流センター、図書館、市民グランド、市民体育館その他これらに類する集会の用に供する公の施設をいう。

(4) 条例第3条第3号に規定する「主として児童生徒等が学校へ通学する道路」とは、学校において通学道路と定めているもの及び常時相当数の児童生徒等が通学する道路をいう。

(5) 条例第3条第4号に規定する「公園、児童福祉施設」とは、国、地方公共団体が設置し、若しくは管理する公園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他の社会福祉施設をいう。

(6) 条例第3条第5号に規定する「土地区画整理施行地又は施行中の土地」とは、市又は組合が施行者である土地区画整理事業の区域をいう。

この規則は、昭和48年3月1日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第23号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成5年3月23日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則

昭和48年2月28日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和48年2月28日 規則第1号
昭和56年3月28日 規則第10号
昭和60年3月30日 規則第23号
昭和63年3月26日 規則第12号
平成元年3月28日 規則第14号
平成5年3月23日 規則第14号
平成20年3月27日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第18号