○藤枝市自転車等駐車場条例施行規則
平成5年1月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市自転車等駐車場条例(平成4年藤枝市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の申請を審査し、承認したときは、当該申請者に対し定期利用券を交付するものとする。
(変更の届出)
第3条 定期利用券の交付を受けた者が、住所若しくは氏名又は利用する自転車等を変更したときは、速やかに自転車等駐車場定期利用変更届出書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(一時利用券の交付及び定期利用であることを示すステッカーの貼付)
第4条 一時利用をしようとする者は、自転車等を入場させる際、一時利用券の交付を受けるものとする。
2 定期利用をしようとする者(定期利用の承認を受けた者に限る。)は、定期利用ステッカー(以下「ステッカー」という。)の交付を受けるものとし、当該自転車等の見やすい箇所に貼付しなければならない。
(再交付)
第5条 定期利用券及びステッカーを紛失し、又は損傷した者は、定期利用券等再交付申請書(第3号様式)を指定管理者に提出し、再交付を受けることができる。
3 前項の規定にかかわらず自転車等駐車場の効用を高める減免として指定管理者が市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減免することができる。
(料金の還付)
第7条 条例第7条ただし書の規定による既納の料金の還付の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第1号に該当するとき 未利用期間に応じた駐車料金に相当する額
(超過料金)
第8条 指定管理者は、利用券等に記載された期限を超えて自転車等を駐車した者がある場合は、条例別表区分欄に掲げる区分及び超過日数に応じて一時利用の料金を徴収する。
(定期利用の承認の取消しの願い出)
第9条 定期利用の承認を受けた者が、定期利用の承認の取消しを願い出ようとする場合は、自転車等駐車場定期利用承認取消願書兼振込み依頼書(第5号様式)に定期利用券、ステッカーを添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 駐車場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された場所に、整理整頓して駐車すること。
(2) 自転車には記名し、防犯登録を行うこと。
(3) 自転車等には必ず施錠すること。
(4) 管理人の指示に従うこと。
(放置自転車等の措置)
第11条 指定管理者は、利用券等に記載された期限を超えて駐車している自転車等があるときは、当該自転車等に警告札(第6号様式)を取り付けるものとする。
2 藤枝市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成5年藤枝市規則第4号)第6条から第11条までの規定は、条例第17条第1項の規定により撤去した自転車等について準用する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、駐車場の利用及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年3月25日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月19日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に作成されている用紙及び定期利用券購入カードは、この規則による改正後の藤枝市自転車等駐車場条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成26年5月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第32号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
適用区分 | 免除又は減額の割合 | |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者 | 免除 | |
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者 | 障害の級別が1級及び2級の者 | 免除 |
その他の者 | 10分の5以内 | |
(3) 療育手帳制度についての通知(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者 | 障害の程度がAと判定された者 | 免除 |
障害の程度がBと判定された者 | 10分の5以内 |