○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管行政庁が必要と認める図書)

第2条 省令第1条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 市長が定める機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該市長が定める機関が交付する適合証

(2) その他市長が別に定める図書

2 省令第7条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 市長が定める機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該市長が定める機関が交付する適合証

(2) その他市長が別に定める図書

(法第30条第2項の規定による申出に係る添付図書)

第3条 建築基準法(昭和25年法律第205号)第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する建築物に係る法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、建築基準法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写しを添えて行うものとする。

(申請書の提出部数)

第4条 省令第1条第1項又は第5条及び第7条第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(工事の完了報告)

第5条 認定建築主は、建築物エネルギー性能向上計画の認定に基づく建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(第1号様式)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第5条の4第4項の規定により定めた工事監理者(工事監理者を定める必要のない工事の場合は、工事施工者)が認定建築物エネルギー性能向上計画に従って新築等の工事が行われた旨の確認書(第2号様式)の写し

(2) 工事写真(前号の確認書で確認を行った部位毎に1枚以上)

(3) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証を受けた場合は、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月28日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)