○建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月28日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管行政庁が必要と認める図書)
第2条 省令第1条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 市長が定める機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該市長が定める機関が交付する適合証
(2) その他市長が別に定める図書
2 省令第7条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 市長が定める機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該市長が定める機関が交付する適合証
(2) その他市長が別に定める図書
(法第30条第2項の規定による申出に係る添付図書)
第3条 建築基準法(昭和25年法律第205号)第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する建築物に係る法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、建築基準法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写しを添えて行うものとする。
(申請書の提出部数)
第4条 省令第1条第1項又は第5条及び第7条第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
(1) 建築基準法第5条の4第4項の規定により定めた工事監理者(工事監理者を定める必要のない工事の場合は、工事施工者)が認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に従って新築等の工事が行われた旨の確認書(第2号様式)の写し
(2) 工事写真(前号の確認書で確認を行った部位毎に1枚以上)
(3) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証を受けた場合は、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。