○藤枝市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成29年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市犯罪被害者等支援条例(平成29年藤枝市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(犯罪被害者等支援の手続き)

第2条 犯罪被害者等は、条例第9条第10条第15条第16条及び第17条の支援を受けようとする場合、おおむね次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出するものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 犯罪により被害を被った者との関係

(4) 犯罪被害発生日

(5) 被害の種類

(6) 希望する支援内容

(総合的な窓口)

第3条 条例第8条に規定する総合的な窓口(以下「窓口」という。)は、犯罪等の態様や犯罪被害者等の状況に配慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 窓口で相談を受ける職員は、犯罪被害者等支援に関する研修等により能力向上に努めなければならない。

3 窓口で受けた相談等については、犯罪被害者等相談受付票(第1号様式)に記録するものとする。

(付添い、申請手続きの補助)

第4条 条例第9条第1項において、付き添いをすることのできる移動はおおむね次のとおりとする。

(1) 捜査機関への移動

(2) 行政機関への移動

(3) 医療機関への移動

(4) 犯罪被害者等支援機関への移動

(5) その他犯罪被害者等の状況から付き添いが必要と市長が判断した場合における移動

2 条例第9条第2項の規定により補助することができる申請等とはおおむね次のとおりとする。

(1) 捜査機関への申請等

(2) 行政機関への申請等

(3) 犯罪被害者等支援機関への申請等

(4) その他犯罪被害により申請等が必要となったもので市長が補助する必要があると判断したもの

(貸与物品)

第5条 条例第10条の規定により貸与することのできる物品は、おおむね次のとおりとする。

(1) 家事に必要な物品

(2) 育児に必要な物品

(3) 就業に必要な物品

(4) 介護に必要な物品

2 前項各号の物品は、犯罪被害があってから3か月を過ぎた場合には貸与することができない。

3 第1項各号の物品の貸与期間は、6か月を限度とする。ただし、市長が必要があると認めた場合は延長することができる。

(見舞金の給付)

第6条 条例第11条の見舞金(以下「見舞金」という。)の額は、次の各号に掲げる被害の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 犯罪等により死亡した者の遺族に対して支給する見舞金 30万円

(2) 犯罪等により全治1か月以上の負傷疾病を負った者に対して支給する見舞金 10万円

2 前項の見舞金は、市長が別に定める基準に掲げる犯罪被害には支給しない。ただし、当該犯罪被害が発生した事情から市長が必要と認めた場合は支給することができる。

3 犯罪等により被害を被った者が、第1項第2号の見舞金の支給を受けたあとで当該犯罪行為が原因で死亡した場合、同項第1号の見舞金の給付額は、同項第2号の見舞金を控除した額とする。

(遺族の範囲)

第7条 前条第1項第1号及び前条第3項の見舞金は、犯罪等により被害を被った者が死亡したとき、その者と生計を一にしていた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に支給することができる。

2 市は、見舞金の支給を受けるべき者が2人以上いる場合は、その者の中から選定された代表者に対して当該見舞金を支給するものとする。この場合において、代表者は、見舞金受給代表者選定に関する届出書(第2号様式)を届け出るものとする。

(見舞金の申請)

第8条 見舞金の給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書(第3号様式)当該各号に定める書類を添えて申請するものとする。

(1) 第7条第1項第1号の見舞金 次に掲げる書類

 死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

 申請者と犯罪等により被害を被った者である市民との続柄を証する戸籍等、地方公共団体が発行する証明書

 その他犯罪被害があったことが証明できるものとして市長が認める書類

(2) 第7条第1項第2号の見舞金 次に掲げる書類

 犯罪等による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書

 その他犯罪被害があったことが証明できるものとして市長が認める書類

2 前項の申請は、死亡又は負傷疾病の被害が発生してから1年以内にしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、1年以内に同項の申請をすることができなかったと市長が認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の申請は、委任することができる。

(見舞金給付の決定)

第9条 市長は前条の申請があった場合、速やかに審査を行い給付の可否を決定しなければならない。

2 前項の決定をした場合、市長は申請者に対し犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(第4号様式)又は犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(日常生活支援)

第10条 条例第14条において規定する日常生活支援は、おおむね次のものをいう。

(1) 家事に関すること

(2) 育児に関すること

(3) 介護に関すること

(4) その他平穏な日常生活を送るために必要な事項と市長が判断したもの

2 前項各号の支援は、犯罪被害があってから6か月を過ぎた場合にはこれをすることができない。

3 第1項各号に掲げる支援の日数は、それぞれの支援の日数を通じて90日以内とする。

4 市長は、第1項各号に掲げる支援の全部又は一部を委託することができる。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。

(令和5年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第8条の規定は、この規則の施行の日以後に提出された藤枝市犯罪被害者等支援条例施行規則第8条第1項の申請について適用する。

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藤枝市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成29年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)