○藤枝市印鑑条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第10号

藤枝市印鑑条例施行規則(昭和44年藤枝市規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市印鑑条例(昭和52年藤枝市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録等の申請又は届出)

第2条 条例第3条第8条から第10条第1項まで、第12条及び第14条の規定による申請又は届出は、市民課に提出するものとし、第10条第1項の申請は、地区交流センターにおいても提出することができる。

(登録申請の審査)

第3条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び出生年月日を住民基本台帳と、保証人連署の場合は、保証人の印鑑を印鑑登録原票とそれぞれ照合するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、次の各号に定めるものをいう。

(1) 委任状

(2) 代理人選任届

(回答書の提出期限)

第5条 条例第4条第2項に規定する期限は、照会書送付の日から起算して30日とする。

(災害等の場合における印鑑登録の証明)

第6条 条例第11条第2項の規定による証明の方法は、登録している印鑑を押印し、これに市長が証明するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不明確となったときは、登録者にその旨通知し、登録している印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて、印鑑登録原票を再製するものとする。この場合において、再製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録のまっ消)

第8条 市長は、印鑑の登録をまっ消するときは、印鑑登録原票にまっ消の事由とその年月日を記載し、除票として保管するものとする。

(印鑑登録整理簿)

第9条 市長は、条例第4条及び第15条の規定により印鑑を登録又はまっ消したときは、印鑑登録整理簿に記載するものとする。

(文書の保存期間)

第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録をまっ消した印鑑登録原票 まっ消した日の属する年の翌年1月1日から5年間

(2) その他印鑑の登録又は証明に関する書類 申請又は届出を受理した日の属する年の翌年1月1日から2年間

(申請書等の様式)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるものとする。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録証亡失届出書及び印鑑登録廃止届出書 第1号様式

(2) 照会書 第2号様式

(3) 印鑑登録原票 第3号様式

(4) 印鑑登録証 第4号様式

(5) 印鑑登録証明交付申請書 第5号様式

(6) 印鑑登録証明書(条例第11条第1項に規定するもの) 第6号様式

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 第7号様式

(8) 印鑑登録抹消通知書 第8号様式

(9) 印鑑登録証明書(第6条に規定するもの) 第9号様式

(10) 印鑑登録整理簿 第10号様式

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(印鑑登録証引替交付申請)

2 条例附則第5項の規定により、岡部町印鑑条例(平成7年岡部町条例第11号)第7条第1項の規定により交付されている印鑑登録証と引替えに条例第7条第1項に規定する印鑑登録証の交付を受けようとする者又はその代理人は、市長に申請しなければならない。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町印鑑条例施行規則(平成7年岡部町規則第5号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成元年12月21日規則第27号)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成7年3月25日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月18日規則第22号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第73号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月12日規則第27号)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

2 この規則施行の前に、改正前の第3号様式により作成された印鑑登録原票及び第12号様式により作成された印鑑登録証明書は、改正後の規則により作成されたものとみなす。

(平成24年7月2日規則第37号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 従前の規定により調整した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成28年3月28日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に、改正前の第3号様式により作成された印鑑登録原票及び第12号様式により作成された印鑑登録証明書は、改正後の規則により作成されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和2年12月18日規則第44号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市印鑑条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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藤枝市印鑑条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第10号

(令和5年1月13日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第10号
平成元年3月28日 規則第14号
平成元年12月21日 規則第27号
平成7年3月25日 規則第9号
平成8年9月18日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年3月27日 規則第11号
平成20年12月25日 規則第73号
平成21年6月1日 規則第30号
平成23年12月12日 規則第27号
平成24年7月2日 規則第37号
平成28年3月28日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第18号
令和元年10月3日 規則第10号
令和2年12月18日 規則第44号
令和5年1月13日 規則第4号