固定資産税・都市計画税・特別土地保有税

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

納税義務者一覧表
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 評価の決定・課税標準額の算定
    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 税額の計算方法
    「課税標準額×税率(1.4%)=税額」となります。
  3. 納税通知の発送
    税額を記載した納税通知書を、納税者あてに5月中旬に送付します。

免税点

同一の人が、市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場等)
  3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場等

都市計画税のつかいみちについては、下記リンクをご覧ください。

納税義務者

1月1日現在、都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人

税額計算方法

課税標準額×税率(0.3%)

課税標準額

固定資産税と同じく、土地および家屋の価格をもとに算出します。

免税点

同一の人が、市内に所有する土地、家屋のそれぞれの固定資産税課税標準額が免税点に満たない場合は、都市計画税も課税されません。

固定資産税・都市計画税の減免・軽減

固定資産税・都市計画税の減免

次のような特別な事情がある場合には、納める税を減免する制度がありますので、ご相談ください。なお、減免は納期前の申請が必要です。

  1. 生活保護を受けている場合
  2. 災害による被害を受けた場合
  3. 公益のために使用する場合

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

罹災証明願い

住宅などが台風や地震などの災害により被害を受けた場合、税の軽減や保険金などの請求に使用できる「罹災証明」を発行します。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

特別土地保有税

土地の投機的取得および保有を抑制し、宅地の供給促進を図るため、土地の保有または取得に対して課税されます。

(平成15年度以降、当分の間、新たな課税は行われません。)

お問い合わせ

課税課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279(家屋・償却資産係)
054-643-3292(土地係)
ファックス:054-643-3125

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年06月01日