固定資産税の減免について

固定資産税の減免

減免の要件

納税義務者や課税対象となる資産に下記に示すような特別の事情があるときには、固定資産税の減免が認められる場合があります。

  1. 生活保護を受けている者が所有する固定資産である場合
  2. 公益のために直接専用する固定資産である場合(有料で使用するものを除く)
  3. 災害による被害を受けた固定資産である場合

 

減免を受けようとする方は、減免申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して納期限までに提出してください。

減免の対象となるのは「減免の事由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分(納期限未到来分)の固定資産税」です。

減免の程度

  1. 生活保護を受けている者が所有する固定資産 → 免除
  2. 公益のために直接専用する固定資産 → 免除
  3. 災害による被害を受けた固定資産 → 損失の程度による(下記PDFファイル参照)

民法改正に伴う連帯納税義務者への減免について

令和2年4月1日に民法が改正されたことに伴い、令和3年度分から連帯納税義務者への減免に関する取扱いが変わります。

これまで共有資産に対する地方税は、納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯納税義務者の一人に対して行った課税の免除等は他の連帯納税義務者にもその効力が生じるとされていましたが、民法の一部改正により、連帯納税義務者の一人について生じた事由は他の連帯納税義務者に対してその効力を生じないこととなりました。

ただし、他の連帯納税義務者から申立てがあった場合は、減免の効力が及ぶ場合があります。詳しくは課税課へお問い合せください。

[改正後民法441条]

第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

その他の特例や減額措置について

藤枝市空き家解体・除却事業費補助金を受けて除却した場合の減免

上記の補助金を受けて空き家の除却を行った時点で、その土地に「住宅用地の特例」が適用されていた場合、市税等を滞納していないことを条件に、除却後の固定資産税及び都市計画税を80%減免します。

固定資産税の減免申請書に、藤枝市空き家解体・除却事業費補助金に係る事業実績書の写し及び補助金交付確定通知書の写しを添付して申請してください。

なお、減免申請後に、以下の状態に該当した場合は、減免の措置を取り消すことになります。

1.指定空き家所在土地が売買により所有権移転がされた場合

2.指定空き家を解体又は除却後に、建物の建築、貸し駐車場等の土地利用が行われた場合

3.その他、市長が減免を終了すべきと認めた場合

お問い合わせ

課税課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279(家屋・償却資産係)
054-643-3292(土地係)
ファックス:054-643-3125

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更新日:2023年06月01日