固定資産税・都市計画税の減免・非課税の申告について
固定資産税・都市計画税の減免
納税義務者や課税対象となる資産に下記に示すような特別の事情があるときには、固定資産税の減免が認められる場合があります。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産である場合(有料で使用するものを除く)
- 災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して納期限までに提出してください。
減免の対象となるのは「減免の事由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分(納期限未到来分)の固定資産税」です。
申請の根拠となる法令等
- 地方税法第367条(固定資産税の減免)
- 市税条例71条(固定資産税の減免)
減免申請書(第92号様式) (Wordファイル: 15.0KB)
減免の程度
- 生活保護を受けている者が所有する固定資産 → 免除
- 公益のために直接専用する固定資産 → 免除
- 災害による被害を受けた固定資産 → 損失の程度による(下記PDFファイル参照)
災害による被害を受けた固定資産の減免について (PDFファイル: 36.0KB)
民法改正に伴う連帯納税義務者への減免について
令和2年4月1日に民法が改正されたことに伴い、令和3年度分から連帯納税義務者への減免に関する取扱いが変わります。
これまで共有資産に対する地方税は、納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯納税義務者の一人に対して行った課税の免除等は他の連帯納税義務者にもその効力が生じるとされていましたが、民法の一部改正により、連帯納税義務者の一人について生じた事由は他の連帯納税義務者に対してその効力を生じないこととなりました。
ただし、他の連帯納税義務者から申立てがあった場合は、減免の効力が及ぶ場合があります。詳しくは課税課へお問い合せください。
[改正後民法441条]
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
藤枝市空き家解体・除却事業費補助金を受けて除却した場合の減免
上記の補助金を受けて空き家の除却を行った時点で、その土地に「住宅用地の特例」が適用されていた場合、市税等を滞納していないことを条件に、除却後の固定資産税及び都市計画税を80%減免します。
固定資産税の減免申請書に、藤枝市空き家解体・除却事業費補助金に係る事業実績書の写し及び補助金交付確定通知書の写しを添付して申請してください。
なお、減免申請後に、以下の状態に該当した場合は、減免の措置を取り消すことになります。
1.指定空き家所在土地が売買により所有権移転がされた場合
2.指定空き家を解体又は除却後に、建物の建築、貸し駐車場等の土地利用が行われた場合
3.その他、市長が減免を終了すべきと認めた場合
空き家除去に係る固定資産減免要綱 (PDFファイル: 133.4KB)
固定資産税・都市計画税の非課税申告
所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)について、地方税法の非課税規定の運用を受けようとする場合、条例の定めるところにより申告する必要があります。賦課期日(1月1日)時点での認定となるため、年内の申告をお願いします。
また、非課税の規定を受けようとする固定資産を無償貸与している場合は、その事実を証明する書類を添付してください。
なお、現在非課税の適用を受けているが、その用途に供しないことになった場合、または非課税の用途に供し無償貸与している固定資産を有料で使用させることになった場合などには、固定資産税・都市計画税非課税理由消滅申告書の提出が必要となります。
詳しくは課税課までお問い合わせください。
申告の根拠となる法令等
- 地方税法第348条(固定資産税の非課税範囲)
- 市税条例第55条、第56条、第57条、第58条及び第58条の2(固定資産税の非課税の規定を受けようとするものがすべき申告)
固定資産税の非課税規定適用申請書 (PDFファイル: 100.2KB)
道路後退部分(セットバック)の課税
建築基準法第42条第2項道路における道路後退部分については、以下の要件を満たしていれば、市に申告することにより非課税となる場合があります。
- 道路の用に供されている部分(道路後退部分)と道路以外の敷地が明確に区分されていること
- 利用上の制約を設けず、不特定多数の人の利用に供されていて、通行できる道路形状であること
- 道路後退部分が分筆されていること。または分筆されていないものについては求積図や建築確認申請時の図面等で道路後退部分の面積が明確であること
非課税に該当すると思われる場合は、申告書を年内に提出してください。現地を確認し、賦課期日(1月1日)現在にて非課税の認定を行います。
お問い合わせ
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279(家屋・償却資産係)
054-643-3292(土地係)
ファックス:054-643-3125
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更新日:2023年06月01日