固定資産課税台帳(土地家屋名寄帳等)の交付、土地家屋縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳(土地家屋名寄帳等)の閲覧・交付
固定資産税に係る固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格等が記載された固定資産課税台帳(土地家屋名寄帳)の閲覧・交付を受けることができます。
また、固定資産課税台帳に登録された事項の証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)の交付を受けることができます。
ただし、閲覧・交付は当年度を含めて直近5年度分のみとなります。
期間
月曜日~金曜日(午前8時30分から午後5時15分)
祝日・休日および年末年始を除く
場所
藤枝市役所課税課(西館2階23番(家屋・償却資産係)24番(土地係)窓口)・・・土地家屋名寄帳
藤枝市役所納税課(西館2階26番窓口)・・・固定資産課税台帳登録事項証明書
申請できる人
- 納税義務者
- 納税管理人
- 相続人
- 賦課期日以後の新所有者(固定資産課税台帳登録事項証明書にて閲覧)
- 借地人・借家人などの、賃借権・地上権・地役権・永小作権・その他の使用または収益を目的とする権利を有し、賃借料等の対価を支払って当該権利を取得している人(固定資産課税台帳登録事項証明書にて閲覧)
- 1~5の同居の親族
- 1~5の委任を受けた代理人
対象となる固定資産
- 固定資産税の納税義務者(納税管理人、相続人含む)・・・納税義務者が所有する固定資産
- 賦課期日以後の新所有者および借地人・借家人・・・当該権利の目的である土地および家屋のみ
お持ちいただくもの
- 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付住基カードなど、官公署が発行した写真付きの身分証明書)
- 法人の場合、代表者の押印が必要(委任状に押印があれば不要)
注意:官公署が発行した写真付き身分証明書をお持ちでない人は、健康保険証・年金手帳・介護保険証などご本人であることを確認できるもの2点(うち1点は診察券・社員証などで可)
- 相続人の場合は、相続の発生及び相続関係が確認できる書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など)
- 新所有者の場合は、所有を確認できる書類(登記事項証明書など)
- 借地人、借家人の場合は、賃借の権利を有し、土地家屋の所在を示す書類(契約書など)
- 代理人の場合は委任状
手数料など
- 土地家屋名寄帳の閲覧・交付…1枚300円(1枚に土地11筆、家屋6棟が記載され、1枚を超える場合は、1枚ごとに300円加算されます)
なお、固定資産税の納税義務者が、縦覧期間中(令和6年4月1日(月曜日)~6月5日(水曜日))に当年度分を閲覧する場合は無料です。(証明書の交付は有料)
- 固定資産課税台帳登録事項証明書…1筆(棟)300円(1筆(棟)増すごとに50円加算)
申請書様式
固定資産課税台帳(土地家屋名寄帳)の郵送請求について
遠方に居住しているなどの理由で、窓口で直接請求することができないときは、郵送による請求ができます。
請求に必要なもの
申請書
- 土地家屋名寄帳交付申請書
- 必要事項の記載があれば上記様式以外でも請求できます。
- 申請者の住所は、現在住民登録している住所をご記入ください。
- 申請内容について確認させていただく場合がありますので、昼間連絡のとれる番号を必ずご記入ください。
- 法人の場合は、法人の代表社印(社印、個人印不可)を押印のうえ、担当者の氏名、住所を記載し、担当者の本人確認書類を添付してください。
申請者の本人確認書類
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなど、官公署が発行した写真付き身分証明書の写し
官公署が発行した写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、介護保険証などご本人であることを確認できるもの2点(うち1点は診察券、社員証などで可)の写し
申請者が納税義務者本人以外の場合は「委任状」(注釈1)、「相続関係証明書類」(注釈2)
- (注釈1)申請者が納税義務者の代理人の場合は、納税義務者(もしくはその相続人)の方が署名、捺印された委任状が必要です。
- (注釈2)申請者および委任者が納税義務者の相続人の場合は、相続の発生及び相続関係がわかる書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の写し等)が必要です。
手数料分の定額郵便小為替
- 名寄帳1枚あたり300円(1枚に土地11筆、家屋6棟が記載され、1枚を超える場合は、1枚ごとに300円が加算されます)
- 定額郵便小為替に不足があると名寄帳の発行ができない場合がありますので、複数筆や複数名義の所有がある場合は、事前にお問い合わせください。
返信用封筒
切手を貼付し、申請書にご記入いただいた申請者の現住所をご記入ください(申請者の現住所以外の住所には返送できません)。
送付先
〒426-8722藤枝市岡出山1丁目11番1号
藤枝市役所課税課 土地係
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋の所在する地域の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
「土地価格等縦覧帳簿」の内容:所在、地番、現況地目、現況地積、価格
「家屋価格等縦覧帳簿」の内容:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格
期間
令和6年4月1日(月曜日)から6月5日(水曜日) 午前8時30分から午後5時15分
土曜日・日曜日、祝日・休日を除く
場所
藤枝市役所課税課 西館2階 23番窓口(家屋・償却資産係) 24番窓口(土地係)
縦覧の対象
地方税法第415条に規定する土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿。
なお、その納付すべき固定資産税に係る固定資産が土地の場合は、土地価格等縦覧帳簿の縦覧を、家屋の場合は、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧をすることができます。
縦覧できる人
- 納税義務者
- 納税管理人
- 相続人
- 納税義務者(納税管理人及び相続人を含む)の同居の親族
- 納税義務者(納税管理人及び相続人を含む)の委任を受けた代理人
ただし、所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満、家屋の課税標準額の合計が20万円未満で固定資産税が課税されない人は縦覧できません。
お持ちいただくもの
- 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付住基カードなど、官公署が発行した写真付きの身分証明書)
- 法人の場合、代表者の押印が必要(委任状に押印があれば不要)
注意:官公署が発行した写真付き身分証明書をお持ちでない人は、健康保険証・年金手帳・介護保険証などご本人であることを確認できるもの2点(うち1点は診察券・社員証などで可)
- 納税通知書または課税明細書(ある場合)
- 相続人の場合は、相続の発生及び相続関係が確認できる書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など)
- 代理人の場合は委任状
お問い合わせ
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279(家屋・償却資産係)
054-643-3292(土地係)
ファックス:054-643-3125
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更新日:2024年03月18日