家屋の課税

家屋の評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です
経年減点補正率とは、家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです

詳しくは下記リンクをご覧ください

家屋調査について

家屋を新築、増築した場合、藤枝市では、各個の家屋について固定資産評価基準に基づく部分別(屋根、外壁、柱、建築設備、その他建物内外の建築部分)による算出方法を採用しています。

このため、家屋の内部を調査させていただいております。ご協力をお願いします。

家屋調査の流れ

  1. 家屋の新築・増築
    ・新増築及び滅失家屋の把握については、登記・建築確認申請書・巡回等によって行います。
    所有者の方が登記の手続きを済ませると、法務局から市役所にその写しが送られてきます。
  2. 物件の所有者に連絡
    ・所有者の方に「家屋調査のお願い」を郵送等でご連絡します。
  3. 調査日程を設定
    ・連絡の取れた方から、調査の日時をお約束させていただきます。
  4. 家屋調査
    ・お約束の日に担当者2名ほどでお伺いし、家屋の内部及び外部の調査をさせていただきます。
    ・家屋の大きさにもよりますが、通常は60分程度の調査です。

固定資産税が課税される家屋について

家屋に対する減額措置

一定の要件を満たした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、当該家屋に係る固定資産税額を2分の1減額(120平方メートルを限度)します。

現在の適用制度は以下のとおりです。

住宅の要件

1.(1)専用住宅や併用住宅で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

      (2)一戸建て以外の貸家住宅にあっては、床面積が40平方メートル以上280平方メートル

以下であること

2.併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上あること

減額される範囲

住居として用いられている部分(居住部分)のみで、床面積120平方メートルに相当する部分

減額される期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

 (3階建以上の準耐火構造又は耐火構造住宅である場合には、新たに固定資産税が課されることとなった

年度から5年度分)

その他

認定長期優良住宅の減額と重複して適用されるものではありません。

都市計画税は減額されません。

認定長期優良住宅に対する減額措置

一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税額を2分の1減額(120平方メートルを限度)します。

住宅の要件

1 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること

2 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること

3 (1)1戸当りの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

   (2)一戸建て以外の貸家住宅にあっては、床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること

4 新築した年の翌年1月31日まで(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)に課税課に減額の申告が行われていること

減額される範囲

住居として用いられている部分(居住部分)のみで、床面積120平方メートルに相当する部分

減額される期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分

 (3階建以上の耐火構造又は準耐火構造住宅等である場合には、新たに固定資産税が課されることとなった年度から7年度分)

その他

地方税法に規定するその他の減額制度等との併用はできません。

都市計画税は減額されません。

耐震改修に伴う減額について

平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合、申請をしていただくと、一定期間、当該家屋に係る固定資産税額を一戸当り2分の1減額(120平方メートルを限度)します。

詳しくは下記リンクをご覧ください

住宅バリアフリー改修に伴う減額について

平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たす方が居住の用に供する家屋について、該当するバリアフリー改修工事を行った場合、申請をしていただくと、翌年度分の当該家屋に係る固定資産税額を3分の1減額(100平方メートルを限度)します。

詳しくは下記リンクをご覧ください

  • 平成28年4月1日以降に工事を完了した方

住宅の省エネ改修に伴う減額について

平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の省エネ基準に適合するような改修工事を行った場合、申請をしていただくと、翌年度分の当該家屋に係る固定資産税額を3分の1減額(120平方メートルを限度)します。

詳しくは下記リンクをご覧ください

家屋に関する届

所有者名義変更届

登記をされていない未登記家屋は、相続・贈与・売買などの所有権移転を行われても新たに登記されないかぎり前所有者の固定資産税課税台帳に登録されます。

そのため、新たな所有者に課税台帳を変更するためには所定の様式による届出を行う必要があります。

この届を提出されると、提出された翌年から新所有者に課税されることになります。

罹災・被災証明書交付申請書、被災届出受理証交付申請書

住宅などが台風や地震などの災害により被害を受けた場合、税の軽減や保険金などの請求に使用できる「罹災・被災証明書」・「被災届出受理証」を発行します。

「罹災・被災証明書」・「被災届出受理証」が必要な方は「罹災・被災証明書交付申請書」・「被災届出受理証交付申請書」を課税課に提出してください。

 

なお、火災における「罹災証明」は志太消防本部(電話054-641-5000)にお問い合わせください(様式や提出先などが異なりますのでご注意ください)。

 

詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

申請書のダウンロードは、下記リンク「市税に関する申請書」から行ってください。

未登記家屋取得申告書

床面積が10平方メートル以下で、建築確認申請書の提出が不要な建物を建築した場合でも、家屋の要件が備わっていれば固定資産税が課税されます。

ホームセンター等でプレハブの建物を購入し、建築(設置)した場合も同様です。

建築確認申請書の提出が不要な建物を建築し、登記申請をしない場合は「未登記家屋取得申告書」を必ず市役所課税課へ提出してください。

申請書のダウンロードは、下記リンク「市税に関する申請書」から行ってください。

各種申請書

家屋に関するよくあるご質問

 

  • どうして家屋の立ち入り調査が必要なのですか?
  • カーポートやホームセンターで売っている物置は、固定資産税(家屋)の対象になりますか?
  • 家具・外回りの工事にも固定資産税(家屋)がかかりますか?
  • 家屋を取り壊しました。手続きはどのようにするのですか?
  • 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など、構造によって固定資産税(家屋)は変わりますか?
  • 店舗だった部分を居住スペースに変更しました。手続きはどのようにするのですか?
  • 家屋の名義を変更しました。納税義務者の名義変更手続きはどのようにするのですか?

以上の質問に関する回答については、下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

課税課 家屋・償却資産係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279
ファックス:054-643-3125

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年04月02日