償却資産の課税
償却資産とは
法人や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる資産で、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
以下にその一部を例示します。
償却資産の種類
構築物
建物
プレハブ等の簡易な建物で基礎がないもの等
建物付属設備
テナント(入居者)が賃貸ビル等の家屋に附加した建築設備・内装、屋外給排水設備、屋外電気設備等
構築物
舗装路面(駐車場舗装)、フェンス、ブロック塀、緑化施設、屋外広告塔、ビニールハウス、立体駐車場の機械設備、駐車場管理システム、自転車置き場、テント倉庫等
機械及び装置
各種製造設備、太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)、自走式作業用機械装置(ブルドーザー、パワーショベル)、搬送設備(クレーン、コンベア)等
船舶
漁船、客船、ボート等
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具
フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00から09、000から099、9及び90から99、900から999ナンバー)。下の表のとおり、車両の分類ごとに対象となる税目が決まっています。償却資産の申告の対象となるのは大型特殊自動車のみとなります。
車両の分類と税目対象
項目 |
税目対象 |
償却資産申告 |
|
普通自動車 |
自動車税 (種別割) |
×(不要) |
|
小型自動車 |
二輪以外 |
||
二輪 |
軽自動車税 (種別割) |
×(不要) 注意:軽自動車のナンバープレート取得手続きが必要。 |
|
軽自動車 |
|||
小型特殊自動車 (下の規格表を参考にして下さい) |
|||
大型特殊自動車 |
固定資産税 |
〇(必要) |
小型特殊自動車の規格
項目 |
長さ (m) |
幅 (m) |
高さ (m) |
最高速度 (km/h) |
原動機総排気量 (リットル) |
農耕作業用自動車 |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
35未満 |
制限なし |
上記以外の特殊自動車 |
4.70以下 |
1.70以下 |
2.80以下 |
15以下 |
制限なし |
(上記の基準をひとつでも超えていれば大型特殊自動車となり、申告が必要となります。)
工具・器具及び備品
看板、パソコン、テレビ、エアコン、冷蔵庫、応接セット、医療用機器、、自動販売機等
例えば、パソコンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業で使用している場合は、償却資産として課税の対象となります。
なお次のような資産は課税の対象となりません。
1.使用可能期間が1年未満の資産
2.取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一次に損金算入されたもの
3.取得価額が20万円未満の資産で法人税法の規定により3年間で一括償却をするもの
2や3の場合でも、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは、課税の対象となります。
償却資産の申告
毎年1月1日現在で、法人や個人で事業のために用いることができる資産を所有している場合は、その資産の所有状況を1月31日までに資産の所在地の市町村へ申告する必要があります。
この申告に基づき、評価を行い、価格を決定します。
申告書受理後、地方税法に基づいて実地調査等を行うことがありますので、ご協力をお願いします。実地調査等に伴って追加申告となることがありますが、この場合、課税処理が現年度だけでなく過年度に遡及することがありますので、ご承知ください。
また、解散、廃業、休業、市外へ移転した場合や資産を所有していない場合も申告をお願いします。
税務署への申告とは別となりますので、市への申告もお願いします。
申告の方法
前年に申告されている事業者及び市が把握した新規事業者には、12月中旬に申告書を送付いたします。
なお、事業を行っているが申告を忘れていたりなど初めて申告される場合や、12月中に申告書が届かない時は、下記から申告書をダウンロードしていただくか、課税課の家屋・償却資産係へご連絡ください。
申告方法等、詳しくは下記ファイルをご覧ください。
償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDFファイル: 1.8MB)
申告書ダウンロード
種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表1) (PDFファイル: 124.7KB)
種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表2) (PDFファイル: 106.2KB)
申告書は写しをとり保管してください。申告内容の確認のため、ご連絡する場合があります。
電子申告(eLTAX)について
全国の地方公共団体が共同で運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、償却資産申告を行うことができます。なお、eLTAXを利用できるパソコンの準備や電子証明書を取得した後、eLTAXホームページで利用届出を行っていただく必要があります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
※償却資産申告書には藤枝市で登録された指定番号(所有者コード)を必ず入力してください。
※また、前年以前に取得したもの(イ)の欄には、事前に藤枝市より送付した書類の値を入力してください。(新規事業者は除く)
申告をしない場合、虚偽の申告をした場合
正当な理由がなく申告をしない場合、または虚偽の申告をした場合は、地方税法の規定により過料または罰金等が科せられます。期限までに必ず申告をしてください。
償却資産の評価
評価のしくみ
固定資産評価基準を基に、それぞれの資産ごとに、申告いただいた取得年月、取得価額、耐用年数をもとに評価をします。評価には、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中 に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
前年前 に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格 ×(1-減価率)
ただし、上記により求めた額が(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
取得価額
償却資産を取得するために支払った金額(購入手数料、運搬費等を含む)です。
消費税については、税務署への申告に順じます。
税込経理方式を選択している場合:消費税を含んだ金額
税抜経理方式を選択している場合:消費税を抜いた金額
圧縮記帳は、固定資産税では認められていませんので、圧縮前の取得価額です。
減価率
原則として「耐用年数に応ずる減価率表(別表第15)」(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.189 | 21 | 0.104 | 31 | 0.072 | ||
2 | 0.684 | 12 | 0.175 | 22 | 0.099 | 32 | 0.069 |
3 | 0.536 | 13 | 0.162 | 23 | 0.095 | 33 | 0.067 |
4 | 0.438 | 14 | 0.152 | 24 | 0.092 | 34 | 0.066 |
5 | 0.369 | 15 | 0.142 | 25 | 0.088 | 35 | 0.064 |
6 | 0.319 | 16 | 0.134 | 26 | 0.085 | 36 | 0.062 |
7 | 0.28 | 17 | 0.127 | 27 | 0.082 | 37 | 0.06 |
8 | 0.25 | 18 | 0.12 | 28 | 0.079 | 38 | 0.059 |
9 | 0.226 | 19 | 0.114 | 29 | 0.076 | 39 | 0.057 |
10 | 0.206 | 20 | 0.109 | 30 | 0.074 | 40 | 0.056 |
税額の求め方
償却資産は原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格(評価額))×税率(1.4%=0.014)=税額
償却資産の非課税と課税標準の特例
地方税法の規定により、非課税となる資産や課税標準の特例が適用される資産があります。
非課税については、地方税法第348条、または同法附則第14条に規定する資産が対象になります。これに該当する資産がある場合は、下記ファイルの申告書に関係書類を添えて申告してください。
課税標準の特例については、地方税法第349条の3及び同法附則第15条、第15条の2、第15条の3の規定に該当する資産が対象になります。これに該当する資産がある場合は、下記ファイルの申告書に関係資料を添えて申告してください。
【令和5年4月1日以降に取得した資産】先端設備導入に係る固定資産税の軽減する特例について(令和5年度税制改正後)
【令和5年3月31日までに取得した資産】生産性向上特別措置法に伴う「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備に係る特例措置について
過年度へ遡っての課税
申告漏れ等の場合の課税に際しては、申告された年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで遡って課税します。
ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により、遡及は最大5年を限度とします。
償却資産の調査
地方税法第353条及び第408条に基づいて実地調査等を行う場合があります。その際には、固定資産台帳その他各種資料を準備していただくことがありますのでご協力をお願いします。
また、調査に伴って追加申告をお願いすることがありますが、その場合は過年度に遡って課税させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
更新日:2025年04月09日