予防接種に関する健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、接種の後、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。

予防接種による健康被害・副反応の救済制度には、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」と、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の2種類があります。

  • 健康被害の原因となった予防接種が日本の予防接種法に基づき行われる予防接種(定期接種・臨時接種等)であれば「予防接種健康被害救済制度」
  • 予防接種法に基づくものでない、いわゆる任意接種によるものであれば「医薬品副作用被害救済制度」

なお、市で助成を行う任意接種は、行政措置予防接種として実施し(手続きが必要な場合あり)、これにより健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象の他に、市で加入している保険で、定期接種とほぼ同額の補償を受けることができるようになっています。

※ 実施した予防接種が定期接種と任意接種のどちらに該当するか、また、行政措置予防接種については、それぞれ本ページの「定期予防接種」「任意接種」「行政措置予防接種」の項をご覧ください。

相談や申請を希望される方は、感染症対策課にご連絡ください。(相談先は、ワクチン接種を受けた時に住民票を登録していた市区町村になります。)


定期予防接種

予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害の請求については、当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、市町村長は健康被害に対する給付を行います。
給付内容は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料です。

【厚生労働省ホームページ】予防接種健康被害救済制度について

定期接種にはA類疾病と、B類疾病があります。

A類疾病

種類

ロタウイルス、結核、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、ヒトパピローマウイルス、B型肝炎

特徴

  • 集団予防
  • 本人(保護者)の努力義務あり

B類疾病

種類

季節性インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、新型コロナウイルス(令和6年度以降)

特徴

  • 個人予防
  • 本人(保護者)の努力義務なし
予防接種健康被害救済制度1
予防接種健康被害救済制度2

任意接種

任意の予防接種は全額自己負担にて接種となりますが、万が一健康被害が起きた場合には、医薬品医療機器総合機構法による救済の対象となる場合があります。

行政措置予防接種

任意(接種者本人や保護者の希望で行う)接種のうち、藤枝市が指定する予防接種を委託医療機関で接種する場合、または予防接種実施依頼書を持参して接種する場合は、行政措置予防接種となります。
万が一、予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となりますが、補償額が定期接種よりも低額となるため、市で保険に加入し、定期接種とほぼ同額の補償を受けることができるようになっています。
藤枝市では、下記の接種が行政措置予防接種の対象となっています。

 

予防接種名 対象者 回数
帯状疱疹 接種日時点で50歳以上の方 制限なし
麻しん・風しん 妊娠を妊娠を希望する女性とそのパートナー等で、風しんの抗体価が低い方 1回限り
高齢者肺炎球菌 定期接種対象外で、過去に一度も助成を受けたことがない65歳以上の方 1回限り
おたふくかぜ 1. 接種日時点で1歳の方
2. 小学校入学前の1年間(3月31日まで)

各年齢1回ずつ

ヒトパピローマウイルス感染症(HPV) 小学6年~高校1年相当の男子

1人3回まで

 

行政措置予防接種を受けるには

接種の実施場所が委託医療機関かそれ以外の医療機関かによって異なります。

委託医療機関については、各ワクチンのページからご確認ください(上記の表にリンクがあります)。

男性のHPVワクチン接種および、高齢者肺炎球菌ワクチン接種については、予約前に対象の方に予診票を送付いたします。接種を希望の場合は、実施医療機関へ予約をする前に、申請フォームからお手続きいただくか、または藤枝市感染症対策課(電話:054-645-1112)へご連絡をお願いいたします。

委託医療機関で接種する場合
●●手順●●
以下の手順で受診してください。
  1. 実施医療機関に予約をします。
  2. 医療機関にて予診票と申請書を記入後、接種を受けてください。
    ※お子様の予防接種で、接種時に保護者の同伴ができない場合は、保護者の同意と委任状(13歳以上は保護者の同意のみ)が必要となります。接種前に、保護者が予診票の「保護者自署欄」に署名した上で接種を受けてください。
  3. 接種費用から助成額を差し引いた額を、医療機関窓口にてお支払いください。
※「委託医療機関」以外の医療機関で接種を受ける場合は、「委託医療機関」以外で接種する場合の手順 をご確認ください。
 
●●持ち物●●
・⺟⼦健康⼿帳(おたふくかぜワクチン・男子のHPVワクチン接種の場合のみ)
・接種者の⽒名・住所がわかる本⼈確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
藤枝市法定外予防接種助成⾦交付申請書兼代理受領委任申出書(委託医療機関にも設置されています。男子のHPVワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン接種の申請をいただいた方には送付します)(PDFファイル:62KB)   ※(Wordファイル:30.9KB)
・予診票(男子のHPVワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン接種の申請をいただいた⽅へ送付します。ご⾃宅でご記⼊のうえ、ご持参ください)
委託医療機関以外で接種する場合
●●手順●●

委託医療機関以外で接種する場合、以下の手順で受診および払い戻しの手続きをしてください。払い戻しの手続きは接種日の翌日から起算して1年以内に行ってください。

  1.  予防接種実施依頼書の発行申請を以下のいずれかの方法で行ってください。

              ・申請フォームから必要情報を入力

              ・藤枝市感染症対策課へ連絡(電話:054-645-1112)

  2.  お手元に予防接種実施依頼書が届いたら、実施医療機関に予約をします。
  3.  医療機関にて予診票を記入後、接種を受けてください。

    ※お子様の予防接種で、接種時に保護者の同伴ができない場合は、保護者の同意と委任状(中学生以上は保護者の同意のみ)が必要となります。接種前に、保護者が予診票の「保護者自署欄」に署名した上で接種を受けてください。

  4. 接種費用の全額を、医療機関窓口にてお支払いください。

  5. 藤枝市保健センター(感染症対策課)の窓口で払い戻しの手続きをしてください。(郵送可)

●●持ち物●●

・⺟⼦健康⼿帳(おたふくかぜワクチン・男子のHPVワクチン接種の場合のみ)
・接種者の⽒名・住所がわかる本⼈確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
・予防接種実施依頼書(申請いただいた⽅へ送付します)
・予診票(申請いただいた⽅へ送付します。ご⾃宅でご記⼊のうえ、ご持参ください)

●●払い戻し⼿続きの申請場所●●(郵送可)
藤枝市保健センター 2階事務室(〒426-0078 藤枝市南駿河台1-14-1)
受付時間︓午前8時30分から午後5時(⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇を除く)
 

●●払い戻し⼿続きの持ち物●●
1. 接種者名が記載された領収書の原本(ワクチンの種類がわかる明細も添付してください)
2. 接種記録のわかるもの(⺟⼦健康⼿帳・接種済み証等)
3. 予診票の写し
4. 振込⼝座のわかる通帳・キャッシュカード等(接種者本人のもの。おたふくかぜワクチン・男子のHPVワクチン接種の場合は保護者名義のもの)
5. 藤枝市法定外予防接種助成金交付申請書(償還払い)(保健センター窓口にも設置しています)(PDFファイル:64.8KB)   ※(Wordファイル:31.8KB) ※記入例(PDFファイル:155.7KB)

お問い合わせ

感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122​​​​​​​

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更新日:2024年03月28日