帯状疱疹

帯状疱疹は水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気で、加齢、疲労、ストレスなどによる免疫力の低下等が原因で発症します。

藤枝市では令和5年1月1日より市内在住の50歳以上の方を対象に、帯状疱疹の発症及び重症化を予防するため、帯状疱疹予防接種費用の一部助成を行っています。

対象ワクチンについて

対象ワクチンの対照表
ワクチン名 生ワクチン
(ビケン)
不活化ワクチン
(シングリックス)
接種回数 1回 2回
(2回目接種は1回目から2ケ月あけて行う)
接種方法 皮下注射 筋肉内注射
予防効果

50~60%
5年を超えると有効性は低下すると言わ

れている

90%
10年後の時点でも80%程度の予防効果が確認されている
副反応

注射部位の痛み、腫れ、発赤(3日~1週間で消失)

非常にまれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病など重篤な副反応が現れる

ことがあります。

注射部位の痛み、発赤、腫れ、筋肉痛、全身倦怠感、悪寒、発熱など

(3日~1週間で消失)。
非常にまれにアナフィラキシーなど重篤な副反応が現れることがあります。

接種間隔

予防接種前に生ワクチンを接種した場合

は、接種した翌日から27日以上の間隔が必要です。
また、新型コロナウイルスワクチンは、

接種前後14日以の間隔が

必要です。

新型コロナウイルスワクチンとは、接種前後14日以上の間隔が必要です。
接種費用 8,000円前後 / 回 20,000円前後 / 回

 

(注意)接種費用は医療機関により異なります。正確な費用については各医療機関へお問い合わせください。

 

 

 

対象者

接種日において藤枝市に住所を有する満50歳以上の方

助成額

1回 3,000円

(回数制限はありません)

接種期間

令和5年1月1日以降に接種したものが対象となります

実施医療機関

下記の委託医療機関に事前に予約してお受けください。

藤枝市帯状疱疹ワクチン接種実施医療機関(PDFファイル:90.8KB)

助成方法

委託医療機関で接種する場合

以下の手順で受診してください。
  1. 実施医療機関に予約をします。
  2. 医療機関にて予診票と申請書を記入後、接種を受けてください。
  3. 接種費用から助成額(3,000円)を差し引いた額を、医療機関窓口にてお支払いください。

持ち物(委託医療機関で接種する場合)

委託医療機関以外で接種する場合(償還払い)

委託医療機関以外で接種する場合、以下の手順で受診および払い戻しの手続きをしてください。払い戻しの手続きは接種日の翌日から起算して1年以内に行ってください。

     1. 予防接種実施依頼書の発行申請を以下のいずれかの方法で行ってください。

          ・申請フォームから必要情報を入力

          ・藤枝市感染症対策課へ連絡(電話:054-645-1112)

     2. お手元に予防接種実施依頼書が届いたら、実施医療機関に予約をします。

     3. 医療機関にて依頼書を提出し、接種を受けてください。

     4. 接種費用の全額を、医療機関窓口にてお支払いください。その際、領収書と予診票の写しをもらってください。

     5. 藤枝市保健センター(感染症対策課)の窓口で払い戻しの手続きをしてください。(郵送可)

持ち物(委託医療機関以外で接種する場合)

  • 氏名・住所がわかる本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 予防接種実施依頼書(申請いただいた方へ送付します)
  • 予診票(申請いただいた方へ送付します。 ご自宅でご記入のうえ、ご持参ください。

払い戻しの申請場所(郵送可)

藤枝市保健センター 2階事務室(藤枝市南駿河台1-14-1)

払い戻しの受付時間

午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

払い戻しの手続きの際の持ち物

  1. 接種済み証(接種したことがわかるもの)
  2. 領収書の原本(予防接種の種類がわかる明細も添付すること)
  3. 予診票の写し
  4. 接種者本人の振込先の通帳またはキャッシュカード
  5. 藤枝市法定外予防接種助成金交付申請書(償還払い)(※保健センター窓口にも設置しています)(PDFファイル:64.8KB)    ※(Wordファイル:31.8KB)    ※記入例(PDFファイル:155.7KB)

予防接種健康被害救済制度等について

任意(接種者本人や保護者の希望で行う)接種のうち、藤枝市が指定する予防接種を委託医療機関で接種する場合、または予防接種実施依頼書を持参して接種する場合は、行政措置予防接種となります。
万が一、予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となりますが、補償額が定期接種よりも低額となるため、市で保険に加入し、定期接種とほぼ同額の補償を受けることができるようになっています。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

(健康相談はこちら)

健康推進課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1111
ファックス:054-645-2122
メールでのお問い合わせはこちら


(お手続きはこちら)

感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122
メールでのお問い合わせはこちら​​​​​​​

更新日:2024年03月26日