高齢者用肺炎球菌

定期予防接種

平成26年10月1日より定期接種となりました。

対象者

65歳の方

・60歳~65歳未満の人で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重い障害を有する人(身体障害者手帳1級程度)

70歳から100歳までの5歳刻みの年度ごとの人を対象とする措置は令和5年度までで終了しました。

また、既に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある場合は、定期予防接種の対象外となりますのでご注意ください。

定期接種の対象とならない方のうち、今まで一度も市の肺炎球菌ワクチンの助成を受けたことのない方は、下記の任意予防接種をご覧ください。

接種料金

4,200円(生活保護を受けている人は無料)

接種期間

66歳の誕生日の前日まで

持ち物

健康保険証、予診票、該当する方は身体障害者手帳、生活保護受給者証(休日夜間受診証)

助成回数

1人1回のみ

実施医療機関

下記の委託医療機関に事前に予約してお受けください。

健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、接種の後、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。

しかし、その健康被害の原因がワクチン接種ではなく、偶然、同時にかかった感染症などが原因である場合もあります。そこで、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づき、因果関係を判断する審査が行われます。その後、厚生労働大臣がワクチン接種による健康被害であると認定した場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

任意予防接種

対象者

定期予防接種の対象に該当しない人で、かつ過去に一度も市の肺炎球菌ワクチンの助成を受けたことがない65歳以上の人

過去の接種履歴がある場合、5年以上空いている人

5年未満の接種では、副反応が強く出てしまうおそれがあります。

助成額

3,000円

※ 接種費用は医療機関によって異なります

 

助成回数

1人1回のみ

実施医療機関

接種の手順

藤枝市内の委託医療機関で接種する場合

以下の手順で受診してください。

  1. 以下のいずれかの方法で、予診票の送付依頼を行ってください。

    申請フォームから必要情報を入力

    ・藤枝市感染症対策課へ連絡(電話:054-645-1112)

  2. 予診票がお手元に届きましたら、委託医療機関 に予約をします。
  3. 接種日当日、医療機関にて申請書を提出後、接種を受けてください。
  4. 接種料金から3,000円助成された差額分を、医療機関窓口にてお支払いください。
持ち物(委託医療機関で接種する場合)

委託医療機関以外で接種する場合の手続き

委託医療機関以外で接種する場合、医療機関にて接種料金を全額お支払いいただき、以下の手順にて助成金額分の払い戻しの手続きをお願いします。

  1. 予防接種実施依頼書の発行申請を以下のいずれかの方法で行ってください。

              ・申請フォームから必要情報を入力

              ・藤枝市感染症対策課へ連絡(電話:054-645-1112)

  2.  お手元に予防接種実施依頼書が届いたら、実施医療機関に予約をします。

  3. 医療機関にて依頼書を提出し、接種を受けてください。

  4. 接種料金の全額を、医療機関窓口にてお支払いください。その際、領収書と予診票の写しをもらってください。

  5. 藤枝市保健センター(感染症対策課)の窓口で払い戻しの手続きをしてください。(郵送可)
    ※ 払い戻しの対象となる接種をした日の翌日から起算して1年以内に必ず手続きしてください。

持ち物(委託医療機関以外で接種する場合)

払い戻し手続きの申請場所(郵送可)

藤枝市保健センター 2階事務室(藤枝市南駿河台1-14-1)

払い戻し手続きの受付時間

午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

払い戻し手続きの際の持ち物

  1. 接種者名が記載された領収書の原本(ワクチンの種類がわかる明細も添付してください)
  2. 接種済み証
  3. 予診票の写し
  4. 接種者本人の振込先の通帳またはキャッシュカード
  5. 藤枝市法定外予防接種助成金交付申請書(償還払い)(保健センター窓口にも設置されています)(PDFファイル:64.8KB)   ※(Wordファイル:31.8KB)   ※記入例(PDFファイル:155.7KB)

健康被害救済制度について(行政措置予防接種)

任意(接種者本人や保護者の希望で行う)接種のうち、藤枝市が指定する予防接種を委託医療機関で接種する場合、または予防接種実施依頼書を持参して接種する場合は、行政措置予防接種となります。
万が一、予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となりますが、補償額が定期接種よりも低額となるため、市で保険に加入し、定期接種とほぼ同額の補償を受けることができるようになっています。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

(健康相談はこちら)

健康推進課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1111
ファックス:054-645-2122
メールでのお問い合わせはこちら


(お手続きはこちら)

感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122
メールでのお問い合わせはこちら​​​​​​​

更新日:2024年03月26日