おたふくかぜワクチン接種費用の一部助成について

藤枝市では、令和6年度より、おたふくかぜワクチン任意接種費用の一部助成を実施しています。

おたふくかぜ予防接種は、任意予防接種になりますが、おたふくかぜはワクチンで防ぐことが出来る病気です。

接種を希望される方は、医師と相談のうえ、接種してください。

おたふくかぜとは

流行性耳下腺炎あるいはムンプスとも呼ばれ、おたふくかぜ(ムンプス)ウイルスによって感染します。基本的には飛沫感染ですが、患者の唾液等による直接・間接の接触感染もあります。

一般的には、耳下腺の腫れと痛みがみられます。比較的軽い病気ですが、重症になると、脳炎、一生治らない難聴、無菌性髄膜炎などの合併症をおこします。

また、思春期以降に罹患すると精巣炎あるいは卵巣炎を併発することがあり、特に精巣炎では精巣委縮を伴い、精子数が減少するという報告もあります。

おたふくかぜによるこれらの合併症は、予防接種で防げます。

ワクチン・助成制度について

ムンプスウイルスを弱毒化してつくった生ワクチンです。ワクチンの接種により9割程度の方が抗体を獲得するといわれています。予防接種を受けても、おたふくかぜにかかることもありますが、症状は軽くなります。また、お子さまの体調や体質によって、免疫ができないこともあります。

接種後、10~14日後に微熱が出たり、耳の下、頬の後ろ、あごの下などが腫れる場合がありますが、自然に治ります。また、接種後3週間前後に、接種を起因とする無菌性髄膜炎が、4万接種に1例程度発生するとされていますが、おたふくかぜにかかった場合に比較してその頻度は低く程度も軽いです。

助成の対象者

藤枝市内に住民登録があり、下記に該当する方

  • 生後12月から24月に至るまでにある子(1歳児)※1歳のお誕生日から2歳になる前日まで
  • 小学校就学前の1年間にある子(年長児:4月1日から3月31日まで)

※1歳で1回、年長で1回の計2回の接種が推奨されています。

助成金額・助成回数

3,000円 (1歳児、年長児各1回)

委託医療機関

以下のリンク先をご確認ください。

接種の流れ(上記「委託医療機関」で接種する場合)

以下の手順で受診してください。
  1. 実施医療機関に予約をします。
  2. 医療機関にて予診票と申請書を記入後、接種を受けてください。
    ※接種時に保護者が同伴できない場合は、保護者の同意と委任状が必要となります。接種前に医療機関より予診票を受け取るか、以下の持ち物欄からダウンロードして、保護者が「保護者自署欄」に署名し、委任状を記入した上で、接種を受けてください。
  3. 接種費用から3,000円を引いた額を、医療機関窓口にてお支払いください。
※「委託医療機関」以外の医療機関で接種を受ける場合は、「委託医療機関」以外で接種する場合の手順 をご確認ください。

持ち物(委託医療機関で接種する場合)

「委託医療機関」以外で接種する場合の手順

委託医療機関以外で接種する場合、以下の手順で受診および払い戻しの手続きをしてください。払い戻しの手続きは接種日の翌日から起算して1年以内に行ってください。

  1. 予防接種実施依頼書の発行申請を以下のいずれかの方法で行ってください。

              ・申請フォームから必要情報を入力

              ・藤枝市感染症対策課へ連絡(電話:054-645-1112)

  2. お手元に予防接種実施依頼書が届いたら、実施医療機関に予約をします。
  3. 医療機関にて、依頼書を提出し、接種を受けてください。

    ※接種時に保護者の同伴ができない場合は、保護者の同意と委任状(中学生以上は保護者の同意のみ)が必要となります。接種前に、保護者が予診票の「保護者自署欄」に署名し、委任状を記入した上で接種を受けてください。

  4. 接種費用の全額を、医療機関窓口にてお支払いください。その際、領収書と予診票の写しをもらってください。

  5. 藤枝市保健センター(感染症対策課)の窓口で払い戻しの手続きをしてください。(郵送可)

持ち物(委託医療機関以外で接種する場合)

払い戻しの手続き場所

藤枝市保健センター2階事務室(藤枝市南駿河台1-14-1)※郵送可

払い戻しの手続きの際の持ち物

  1. 接種者名が記載された領収書(原本)
  2. 母子健康手帳(接種の記録)
  3. 予診票の写し
  4. 振込口座のわかる通帳・キャッシュカード等(保護者名義のもの)
  5. 藤枝市法定外予防接種助成金交付申請書(償還払い)(保健センター窓口にも設置しています)(PDFファイル:64.8KB)   ※(Wordファイル:31.8KB) ※記入例(PDFファイル:155.7KB)

予防接種健康被害救済制度等について

任意(接種者本人や保護者の希望で行う)接種のうち、藤枝市が指定する予防接種を委託医療機関で接種する場合、または予防接種実施依頼書を持参して接種する場合は、行政措置予防接種となります。
万が一、予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となりますが、補償額が定期接種よりも低額となるため、市で保険に加入し、定期接種とほぼ同額の補償を受けることができるようになっています。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122​​​​​​​

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更新日:2024年04月01日