おたふくかぜワクチン接種費用の一部助成について
藤枝市では、令和6年度より、おたふくかぜワクチン任意接種費用の一部助成を実施しています。
接種を希望される方は、医師と相談のうえ、接種してください。
【令和8年1月19日更新】おたふくかぜワクチン助成対象者への助成期間延長について

おたふくかぜとは
「流行性耳下腺炎」や「ムンプス」とも呼ばれる感染症です。ムンプスウイルスが、咳やくしゃみなどの飛沫感染や、唾液を介した接触感染によって広まります。
一般的には、耳下腺の腫れと痛みがみられます。比較的軽い病気ですが、重症になると、脳炎、一生治らないムンプス難聴、無菌性髄膜炎などの合併症をおこします。
また、思春期以降に罹患すると精巣炎あるいは卵巣炎を併発することがあり、将来の不妊の原因(精巣萎縮など)になるという報告もあります。
ワクチン・助成制度について
ムンプスウイルスを弱毒化してつくった生ワクチンです。1回の接種で約9割の方が抗体を獲得できると言われています。ただし、体質や体調により十分な免疫がつかない場合や、時間の経過とともに免疫が弱まることがあるため、現在は2回接種が推奨されています。
接種後、10~14日後に微熱が出たり、耳の下、頬の後ろ、あごの下などが腫れる場合がありますが、通常は数日で自然に治ります。
また、接種後3週間前後で、ワクチン由来の無菌性髄膜炎が発生する場合があります。頻度は10万接種あたり13.4(約7,500例に1人)とされており、軽症者を含めるとより高い頻度となる可能性がありますが、実際に「おたふくかぜ」にかかった場合の発生率(10〜100人に1人)と比較すると、ワクチンのリスクは格段に低く、症状も軽微です。
令和6・7年度の助成対象者への助成期間の延長について
一部の製造メーカーのおたふくかぜワクチンが欠品し、ワクチン不足が原因で助成対象期間内に予防接種を受けられない子が見込まれたため、藤枝市では現在、一部の対象児について1年間の経過措置を設けています。
令和8年1月現在、依然としてワクチン供給不足が解消されていないため、上記の経過措置を1年間延長し、さらに、今年度(令和7年度)助成対象となっていたお子様についても、令和8年度より1年間の経過措置を設けることとしました。
令和7年度および令和8年度の助成対象者については、次の項目をご確認ください。
助成の対象者
藤枝市内に住民登録があり、下記に該当する方は、おたふくかぜワクチンを接種する際に助成を受けることができます。
令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の対象者
令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)の対象者(予定)

※1歳で1回、年長で1回の計2回の接種が推奨されています。
助成金額・助成回数(令和7年度)
3,000円(1歳児または令和6年度内に生後24月に達した方※、年長児または小1児※ 各1回)
※ 令和7年度 経過措置対象者
委託医療機関
以下のリンク先をご確認ください。
藤枝市おたふくかぜワクチン接種実施医療機関(PDFファイル:118.1KB)
接種の流れ(上記「委託医療機関」で接種する場合)
- 実施医療機関に予約をします。
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医療機関にて予診票と申請書を記入後、接種を受けてください。
※接種時に保護者が同伴できない場合は、保護者の同意と委任状が必要となります。接種前に医療機関より予診票を受け取るか、以下の持ち物欄からダウンロードして、保護者が「保護者自署欄」に署名し、委任状を記入した上で、接種を受けてください。 -
接種費用から3,000円を引いた額を、医療機関窓口にてお支払いください。
持ち物(委託医療機関で接種する場合)
● 母子健康手帳
● お子さまの氏名・住所がわかる本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認書など)
○ 藤枝市法定外予防接種助成金交付申請書兼代理受領委任申出書(PDFファイル:62KB) / (Wordファイル:30.9KB) 【医療機関窓口に設置されています】
○ 予診票(PDFファイル:168.9KB) 【医療機関窓口に設置されています。事前に記入したい方はお使いください。】
「委託医療機関」以外で接種する場合の手順
委託医療機関以外で接種する場合、以下の手順で受診および払い戻しの手続きをしてください。払い戻しの手続きは接種日の翌日から起算して1年以内に行ってください。
- 予防接種実施依頼書の発行申請を以下のいずれかの方法で行ってください。
・申請フォームから必要情報を入力
・藤枝市保健センター2階の窓口で申請(郵送可)
- お手元に予防接種実施依頼書が届いたら、実施医療機関に予約をします。
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医療機関にて、依頼書を提出し、接種を受けてください。
※接種時に保護者の同伴ができない場合は、保護者の同意と委任状(中学生以上は保護者の同意のみ)が必要となります。接種前に、保護者が予診票の「保護者自署欄」に署名し、委任状を記入した上で接種を受けてください。
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接種費用の全額を、医療機関窓口にてお支払いください。その際、領収書と予診票の写しをもらってください。
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藤枝市保健センター2階の窓口で払い戻しの手続きをしてください。(郵送可)
持ち物(委託医療機関以外で接種する場合)
- 母子健康手帳
- お子さまの氏名・住所がわかる本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
- 予防接種実施依頼書(申請いただいた方へ送付します)
- 予診票(申請いただいた方へ送付します。 ご自宅でご記入のうえ、ご持参ください。)(PDFファイル:168.9KB)
申請の手続き場所
藤枝市保健センター2階事務室(〒426-0078 藤枝市南駿河台1-14-1)※郵送可
払い戻しの手続きの際の持ち物
- 接種者名が記載された領収書(原本)
- 母子健康手帳(接種の記録)
- 予診票の写し
- 振込口座のわかる通帳・キャッシュカード等(保護者名義のもの)
- 申請者の本人確認書類
- 藤枝市法定外予防接種助成金交付申請書(償還払い)(保健センター窓口にも設置しています)(PDFファイル:64.8KB) ※(Wordファイル:31.8KB) ※記入例(PDFファイル:155.7KB)
予防接種健康被害救済制度等について
任意(接種者本人や保護者の希望で行う)接種のうち、藤枝市が指定する予防接種を委託医療機関で接種する場合、または予防接種実施依頼書を持参して接種する場合は、行政措置予防接種となります。
万が一、予防接種を受けたことにより健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となりますが、補償額が定期接種よりも低額となるため、市で保険に加入し、定期接種とほぼ同額の補償を受けることができるようになっています。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
お問い合わせ
感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2024年04月01日